○浦臼町長寿祝い金贈呈に関する規則

令和元年8月6日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者に対し、敬老の意を表するとともに、長寿を祝福し、もって高齢者福祉思想の啓発普及と高齢者福祉の増進に資するため、白寿祝い金及び米寿祝い金(以下「祝い金」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 祝い金の贈呈対象者(以下「対象者」という。)は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民票に記載されている者であって、当該年の4月2日から翌年4月1日までに年齢が88歳若しくは99歳に達する者に贈呈するものとする。

(品目等)

第3条 祝い金の額面は、次のとおりとする。

(1) 88歳に達した者 現金5,000円

(2) 99歳に達した者 現金10,000円

(贈呈)

第4条 祝い金は、対象者に基準日以降、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日までに訪問の方法により速やかに贈呈するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規定にかかわらず、対象者名義に限定した指定口座へ振込入金するものとする。なお、その場合の取扱いは、贈呈の意向を確認することとし、対象者、親族等関係者の順序で町より通知し、浦臼町長寿祝い金口座振込申請書(別記第1号様式)を対象者又は親族等関係者が町長に提出するものとする。

(1) 事情により、やむを得ず町外の老人福祉施設等に入所若しくは医療機関に入院しているとき。

(2) 事情により、本町に居住していないとき。

(贈呈の停止)

第5条 対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、記念品の贈呈を停止する。

(1) 対象者が、基準日以後、当該年度末までに贈呈を受領しないとき。

(2) 対象者が、基準日以後、贈呈の日までに死亡又は転出したとき。

(贈呈の辞退)

第6条 第4条ただし書きの対象者が、祝い金の贈呈を辞退するときは、浦臼町長寿祝い金贈呈辞退届(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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浦臼町長寿祝い金贈呈に関する規則

令和元年8月6日 規則第4号

(令和元年9月1日施行)