○浦臼町高齢者世帯等除雪費助成事業に関する規則
平成28年10月14日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、在宅生活をする者で、冬期間の除雪作業を自力で行うことが困難な高齢者等に対し、除雪作業を請け負うことができる業者又は個人(以下、「業者等」という。)へ除雪作業を委託している世帯へ除雪等委託費用の一部を助成すること(以下「助成事業」という。)により、これら世帯の負担の軽減を図り、冬期間の安全かつ安心な生活環境の確保及び福祉の推進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成事業の対象者は、11月1日(以下「基準日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより本町の住民基本台帳に記録され、かつ、その属する世帯(住宅の多世帯利用は、当該住宅に居住する全ての者を同一世帯とみなす。以下同じ。)の全ての世帯員が基準日時点で次のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護世帯は除くものとする。
(1) 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害程度等級1級若しくは2級又は肢体不自由区分の下肢若しくは体幹に該当する者のみで構成される世帯
(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項各号に規定する配偶者のない女子であって、義務教育終了前の児童を有する世帯
(4) 要介護1以上の介護認定を受けている単身者世帯
(5) 前各号に掲げる世帯により構成される世帯
(6) その他町長が特に必要があると認めた世帯
2 町長は、前項の規定にかかわらず、本町の公租公課を滞納している世帯に属する者は、助成事業の対象者としない。
(対象範囲)
第3条 助成事業の対象となる範囲は、対象者が専ら居住の用に供する店舗兼住宅を含む家屋、隣接する車庫及び物置(以下「家屋等」という。)並びに家屋等が所在する敷地(以下「敷地」という。)とする。
(対象経費)
第4条 助成事業の対象経費は、家屋等の屋根及び窓並びに敷地の除雪に要する経費を業者等に委託した費用とする。
(対象期間)
第5条 助成事業の対象となる業務委託期間は、助成を受けようとする年度の11月1日から3月31日までとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象期間内に要した対象経費合計額の2分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、助成金の限度額は5万円とする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者は、対象期間内に業者等と業務委託契約を結び、業務終了後、高齢者世帯等除雪費助成事業助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に業者等との業務委託契約書の写し及び業者等へ支払った額の領収書原本を添付し、町長に提出しなければならない。
2 対象者が申請年度内に助成の申請をできる回数は、1回とする。
3 助成金の申請期限は、助成を受けようとする年度の3月31日までとする。
(助成金の交付)
第9条 助成金の交付は、当該助成金の交付決定後30日以内に第7条第1項に規定する申請書兼請求書に指定する金融機関への振込みにより行うものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成金が交付されているときは、当該交付決定者にその返還を命ずる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第6号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年10月2日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。




