○浦臼町高齢者等冬の生活支援助成事業実施規則

平成26年3月24日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、北海道の冬の生活に欠かせない暖房器具の使用に要する費用等の寒冷地特有の生活経費の増加等を鑑み、特に影響が大きいと思われる低所得の高齢者が属する世帯、ひとり親世帯及び重度障害者世帯等に対し、冬の生活支援券(以下「支援券」という。)を交付することにより、これらの世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 交付対象世帯は、毎年11月1日(以下「基準日」という。)現在において本町の住民基本台帳に記録され、実施年度の町民税が非課税の世帯で、かつ町税の滞納がない世帯とし、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、基準日において該当者となり得る者が長期入院及び施設へ入所している場合は、非該当とする。また、各号に重複して該当する対象者には重複支給はしない。

(1) 65歳以上の者が属する世帯

(2) 重度障害者世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者程度等級表1級又は2級に該当する者がいる世帯

 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けた者であって、その判定がAの者がいる世帯

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の障害等級の1級に該当する者がいる世帯

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童(18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者)を扶養している者の世帯

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(5) 前各号に定める世帯と同等であると町長が特に認めた世帯

(助成額)

第3条 助成額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。

(支給の申請及び調査の同意)

第4条 第2条に定める交付対象世帯の世帯主は、支援券の交付を受けようとするときは、浦臼町冬の生活支援券交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする者は、支給決定審査に必要な世帯の家族構成、課税状況、滞納状況及び生活保護適用等個人情報に係る調査について同意しなければならない。

(支援券の交付)

第5条 町長は前条の規定による申請があった場合は、その内容を速やかに審査し、申請者が第2条に規定する交付対象世帯に該当すると認めるときは、第3条に規定する助成額の支援券を交付するものとする。

2 支援券の交付決定は、前項に規定する支援券の交付をもって行うものとする。

3 前項の規定により交付した支援券については、町の責めに帰すべき理由によるものを除くほか、いかなる理由があっても再交付しないものとする。

(支援券の使用方法)

第6条 支援券の交付を受けた者は、支援券を使用して物品等を購入する場合にあっては、町が指定する事業者に当該支援券を提出するものとする。

2 支援券は、譲渡、換金及び売買できないものとする。

3 支援券を使用する際に、購入額が支援券に記された金額未満であったとしても、差額を受け取ることができないものとする。

4 支援券の有効期限は、町長が定めた日までとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町高齢者等冬の生活支援助成事業実施規則

平成26年3月24日 規則第7号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月24日 規則第7号
平成28年10月11日 規則第12号