○浦臼町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

令和元年6月10日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービス(以下「介護サービス」という。)を利用することが著しく困難である者に対し、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「福祉法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱における措置の対象者(以下「対象者」という。)とは、町内に居住する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいないため、必要な介護サービスを利用することが著しく困難な者

(2) 高齢者を養護する家族等(以下「養護者」という。)から虐待を受け、保護する必要があると認められる者又はその養護者が心身の状態により養護の負担の軽減を図るための支援が必要な状態にあると認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 町長は、対象者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、又は第一号訪問事業の供与

(2) 法に規定する通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護又は第一号通所事業の供与

(3) 法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与

(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与

(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与

(6) 法に規定する複合型サービスの供与

(7) 法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所

(8) その他必要な便宜の供与

(措置の期間)

第4条 措置の期間は、原則として措置の開始日から起算して14日とする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは、措置の開始日から起算して1月を超えない範囲内において、措置の期間を延長することができる。

(措置の決定及び開始)

第5条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、その状況について実態調査を実施し、措置の可否について判定を行うものとする。

2 町長は、対象者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施するものとする。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。

3 町長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果等を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

4 町長は、前項の規定による措置を決定したときは、措置(開始・変更・解除)決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)により当該対象者に通知するものとする。

5 町長は、第3項に規定する措置を決定したときは、措置委託(開始・変更・解除)通知書(様式第2号。以下「委託通知書」という。)により、法に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は、指定介護老人福祉施設(以下「事業者」という。)に措置を委託するものとする。

6 町長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、福祉法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、対象者が、法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合は、その介護扶助相当分を、法の規定による利用者負担の減額を受けた場合は、その軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、対象者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「対象者等」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、対象者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯に属する場合又は費用を徴収することによって生活保護を要する状態となる場合

(2) 災害その他特別な事情により生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認める場合

2 町長は、対象者等から費用を徴収するときは、費用徴収額決定通知書(様式第4号)により対象者等に通知するものとする。

(措置の変更)

第9条 町長は、対象者が他の措置を受けることが適当であると認めたときは、措置を変更するものとする。

2 町長は、措置を変更したときは、決定通知書及び委託通知書により当該対象者及び当該事業者に対し、通知するものとする。

(措置の解除)

第10条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、措置を解除するものとする。

(1) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(2) 介護老人福祉施設に入所すること等により、養護者による虐待から離脱し、介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき

(3) 疾病等により、医療機関において入院加療が必要と認めたとき

(4) 養護者から適切な養護を受けられるようになったとき

(5) その他町長が、対象者がやむを得ない事由の解消により介護サービスの利用が可能になったと認めたとき

2 町長は、措置を解除したときは、決定通知書及び委託通知書により当該対象者及び当該事業者に対し、通知するものとする。

(成年後見制度等の活用)

第11条 町長は、対象者が介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、福祉法第32条に規定する審判を請求するなど、対象者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

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浦臼町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置実施要綱

令和元年6月10日 要綱第14号

(令和元年6月10日施行)