○浦臼町在宅老人デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例

平成5年2月2日

条例第1号

(設置及び目的)

第1条 高齢者の心身の健康を保持し、ふれあいを深めるとともに、高齢者及びその介護家族に対する相談、指導等の援助を行うことにより、高齢者福祉の増進を図るため、浦臼町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦臼町在宅老人デイ・サービスセンター

位置 浦臼町字キナウスナイ188番地の70

(事業)

第3条 センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する老人デイ・サービス事業

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の事業 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(利用の申請及び承認)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の条件)

第6条 町長は、前条に規定する利用の承認をする場合において、必要な条件を付けることができる。

(利用の不承認)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を承認しないことができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例、又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件、若しくは町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。

(利用料の徴収)

第10条 町長は、利用者から別に定める利用料及び実費に相当する額を徴するものとする。

(損害賠償)

第11条 利用者は、センターの利用に際して施設、設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営の委託)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理運営に関する業務を委託することができる。

(規則等への委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町在宅老人デイ・サービスセンター設置及び管理に関する条例

平成5年2月2日 条例第1号

(平成23年12月13日施行)