○浦臼町地域ケア会議設置運営要綱

平成30年3月13日

要綱第4号

浦臼町地域ケア会議設置運営要綱(平成13年要綱第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法第115条の45第1項の規定に基づき、高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、地域の支援者を含めた介護・福祉・保健・医療等の多職種の連携と、多様な社会資源の総合調整を行い、地域の課題について検討するため並びに介護保険制度の円滑な実施を確保するため、地域の実情に即した実効性のあるサービス量を的確に把握し、給付が効率的に行えるよう、関係者意見を集約するため、浦臼町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項等を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケアシステムの総合的な整備

(2) 地域が抱える課題の把握及び共有並びに支援策の検討

(3) 地域の社会資源情報の集約と活用

(4) 介護・福祉・保健・医療等の多職種、多機関との連携及び調整

(5) 老人保健福祉計画の策定に関する調査及び審議

(6) 高齢者保健及び福祉の総合施策推進に関する調査及び審議

(7) 介護保険事業計画に関する調査及び審議

(8) その他、前各号に掲げるもののほか、ケア会議に関すること。

2 ケア会議は、町長が諮問する、同条第5号から第8号について必要があると認めるときは、町長に対し意見を申し出ることができる。

(構成)

第3条 ケア会議は、次に掲げる機関団体で構成し、委員として町長が委嘱する。

(1) 医療関係機関

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 社会福祉協議会

(4) 身体障害者福祉協会

(5) 関係行政機関

(6) 介護サービス事業者

(7) 障害福祉サービス事業者

(8) 地縁組織

(9) 生活支援コーディネーター

(10) その他、ケア会議に必要と認められる者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任に期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定による報酬及び費用弁償並びに浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)の規定による旅費を支給する。

(役員)

第6条 ケア会議に、委員長、副委員長を置く。

2 ケア会議の委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、ケア会議を代表し、ケア会議の議事を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代行する。

(会議)

第7条 ケア会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(小委員会)

第8条 ケア会議に必要に応じて小委員会を設けることができる。

2 小委員会に委員の互選により必要な役員を置くことができる。

3 小委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(作成委員会)

第9条 ケア会議に必要に応じて作成委員会を設けることができる。

2 作成委員会に委員の互選により必要な役員を置くことができる。

3 作成委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第10条 ケア会議の庶務は、福祉課介護福祉係において処理する。

(個人情報の管理及び保護)

第11条 第3条に規定する構成員の所属機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために適切な措置を講ずるものとする。

2 第3条に規定する構成員は、正当な理由なく職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町地域ケア会議設置運営要綱

平成30年3月13日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)