○浦臼町高齢者等個別ケース検討会議設置運営要綱

平成30年3月13日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法の適切な運営に併せ、介護予防・生活支援サービスが効率的かつ効果的に行われるために、高齢者等の個別ケースを検討するために浦臼町高齢者等個別ケース検討会議(以下「ケース会議」という。)を設置し、その運営等に関し必要な事項等を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 ケース会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護及び支援を必要とする高齢者等の処遇検討及び調整

(2) 介護予防・生活支援サービスの総合調整

(3) 居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業所の指導及び支援

(4) 居宅サービス計画(ケアプラン)作成指導

(5) 必要な研修及び調査

(6) その他、前各号に掲げるもののほか、ケース会議に関すること。

(構成員)

第3条 ケース会議は、次に掲げる機関団体の職員等で構成する。

(1) 社会福祉協議会

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) 地域包括支援センター

(4) 介護サービス事業者

(5) その他、ケース会議に必要と認められる者

(開催)

第4条 ケース会議は、地域包括支援センター管理者が必要に応じて招集し、これを主宰する。

2 ケース会議は、議事の内容により、前条による構成員の一部により、会議を開催することができる。

(庶務)

第5条 ケース会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(個人情報の管理及び保護)

第6条 第3条に規定する構成員の所属機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために適切な措置を講ずるものとする。

2 第3条に規定する構成員は、正当な理由なく職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ケース会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

浦臼町高齢者等個別ケース検討会議設置運営要綱

平成30年3月13日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月13日 要綱第5号