○社会福祉施設措置費徴収金口座振替事務取扱要領
平成15年10月29日
要領第3号
社会福祉施設措置費徴収金口座振替事務取扱要領(平成5年浦臼町要領第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要領は、入所者費用徴収金(以下「徴収金」という。)の納付手続の簡素化を図るとともに、納期内納付の促進及び自主納付体制の確立を図ることを目的とする。
(対象徴収金)
第2条 振替日において、納入通知書により納付することができる月又は日割分の徴収金とする。
(対象者)
第3条 被徴収者であって、浦臼町指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に預金口座を有し、金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第4条 徴収金を振替納付できる預金口座は、徴収金納付者が指定した名義人の普通預金又は当座預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(振替日)
第5条 毎月25日とする。ただし、振替日が金融機関の休業日に当たるときはその翌営業日とする。
(申込手続)
第6条 口座振替による徴収金の納付を希望する者は、社会福祉施設措置費徴収金口座振替依頼書(様式第1号)に納付書を添えて金融機関に提出しなければならない。
2 徴収金納付者から依頼を受け、承諾した金融機関は前項の申込書の写しと当該納付書を町に提出するものとする。
(納付書の送付)
第7条 納付書は、振替日の5日前までに、町から金融機関へ、社会福祉施設措置費徴収金口座振替一覧表(様式第2号)に添えて送付するものとする。
(振替納付)
第8条 金融機関は、振替日に納付書に記載されている金額を指定預金口座から、町の指定する預金口座に振替納付するものとする。
(領収書等の送付)
第9条 金融機関は、振替の都度、速やかに、社会福祉施設措置費徴収金口座振替収納済通知書(様式第3号)(以下「収納済通知書」という。)と納付書を町に送付するものとする。
2 町は、領収書を毎年翌年度の4月末日までに徴収金納付者に送付するものとする。
(振替不能の取扱)
第10条 金融機関は、預金残高不足等により振替不能の者については、収納済通知書に振替不能事由を付し納付書とともに町に返付するものとする。
2 町は、金融機関から納付書が返付されたときは、その旨を徴収金納付者に通知するものとする。
(振替納付の廃止)
第11条 口座振替を依頼した徴収金納付者が、振替納付を廃止するときは金融機関と町に届け出なければならない。ただし、振替不能の者については、3カ月以上継続して振替不能に限り、自動的に解約できるものとする。
(口座振替手数料)
第12条 町は、金融機関に口座振替1件につき10円の手数料を支払うものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日要領第1号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日要領第1号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日要領第1号)
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要領第1号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。


