○浦臼町社会福祉事業施設運営資金貸付規則
平成5年4月28日
規則第18号
(通則)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う社会福祉事業に関する資金貸付は、この規則によるものとする。
(貸付の目的)
第2条 この貸付は、高齢社会に備えて地域住民のニーズに応じた社会福祉施設を開設し、地域福祉の推進に資する先駆的事業を行う法人に対し、開設年度に限り、事業経営に要する運営費に対し支援を行い、事業経営の安定化と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(貸付の額)
第3条 貸付は、町長が必要と認めたときに予算の範囲内において行うものとする。
2 貸付金の限度額は、10,000千円以内とする。
(貸付の計画)
第4条 資金の貸付を受けようとする者は、あらかじめ浦臼町社会福祉事業施設運営資金貸付申請書(別記用紙)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 貸付金を必要とする理由書
(2) 事業計画並びに収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の資金貸付申請書を受理したときはその内容を審査を行い、貸付する額の確定をし、通知するものとする。
(貸付の条件)
第5条 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 1年以内
(2) 返済の方法 年4回払以内
(3) 利率 資金運用部資金借入率を適用する。ただし、町長が特に認めた場合は無利子にすることができる。
(使用制限等)
第6条 貸付を受けた者は、貸付の目的以外の用途に使用してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、町長は貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
