○浦臼町社会福祉施設措置費徴収規則
平成5年2月2日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老福法」という。)第28条第1項の規定に基づき、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収)
第3条 身障法第38条第4項の規定に基づき町長が徴収する費用の額は、別表1に掲げる額とする。
2 老人福祉法第28条第1項の規定に基づき町長が徴収する費用の額は別紙1に基づき、別表2に掲げる額とする。
(費用の納付)
第5条 本人又は扶養義務者は、第2条に規定する費用を町長が発する納入通知書により所定の日までに納入しなければならない。
(費用の日割)
第6条 月の途中で措置を開始し、又は、廃止した場合の費用は、日割計算によって決定する。
(階層区分の変更)
第7条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、費用を納入することが困難であると認めるときは、第3条により認定した階層区分を変更することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(1) 主たる扶養義務者から徴収する別表2に掲げる額は、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額とする。
(2) 通所の場合における被措置者から徴収する別表1に掲げる額は、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額とする。
(3) 通所の場合における主たる扶養義務者から徴収する別表2に掲げる額は、費用徴収基準用徴収基準月額に1/4を乗じて得た額とする。
附則(平成5年11月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年7月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表2(2)費用徴収基準の規則は、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成6年11月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成12年4月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。ただし、別紙1の1(1)及び2の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月28日規則第39号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
身体障害者更生援護施設費用徴収基準額表
(1) 被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
1 | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | |||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | |||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | |||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― | |||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額〔一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。〕を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
| |||||||
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |||||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |||||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表1(1)により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 | |||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ― | 90,000円 | ― | |||||
ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額〔一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。〕を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
| |||||||||
注
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が被措置者費用徴収基準月額により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 同一の者が2以上の被措置者の主たる被扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別紙1
費用徴収基準
(平成14年7月以降適用)
1 養護老人ホーム、養護委託による措置
(1) 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表2(1)の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表2(2)の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とすること。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とすること。

(2) 上記のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、町長が必要と認める場合には、別表2(1)の規定にかかわらず、別途上限を設けることができる。
なお、この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定すること。
2 やむを得ない措置
法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば、生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食事及び居住費が含まれる。
別表2
(1) 養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者 費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、町長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。 | ||
(注1)この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2)養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については、30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2(2)において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(2) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
(注1)この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。
(注2)D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3)同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4)費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表2(1)により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5)主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
別表3
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 (更生生医療) | |||
更生医療 (入院) | 更生医療 (入院外) | ||||
円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 (1,125) | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 (1,450) | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 (1,725) | 690 |
D2 | 〃 4,801円~ 9,600円 | 7,600 | 3,800 (1,900) | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~ 16,800円 | 8,500 | 4,250 (2,125) | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~ 24,000円 | 9,400 | 4,700 (2,350) | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~ 32,400円 | 11,000 | 5,500 (2,750) | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~ 42,000円 | 12,500 | 6,250 (3,125) | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~ 92,400円 | 16,200 | 8,100 (4,050) | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~ 120,000円 | 18,700 | 9,350 (4,675) | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~ 156,000円 | 23,100 | 11,550 (5,775) | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~ 198,000円 | 27,500 | 13,750 (6,875) | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~ 287,500円 | 35,700 | 17,850 (8,925) | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~ 397,000円 | 44,000 | 22,000 (11,000) | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~ 929,400円 | 52,300 | 26,150 (13,075) | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~ 1,500,000円 | 80,700 | 40,350 (20,175) | 8,070 | |
D15 | 〃1,500,001円~ 1,650,000円 | 85,000 | 42,500 (21,250) | 8,500 | |
D16 | 〃1,650,001円~ 2,260,000円 | 102,900 | 51,450 (25,725) | 10,290 | |
D17 | 〃2,260,001円~ 3,000,000円 | 122,500 | 61,250 (30,625) | 12,250 | |
D18 | 〃3,000,001円~ 3,960,000円 | 143,800 | 71,900 (35,950) | 14,380 | |
D19 | 〃3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 | |||||
別表4
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 (補装具交付・修理) | 加算基準額 (補装具) | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 (550) | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250 (1,125) | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 (1,450) | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 (1,725) | 690 |
D2 | 〃 4,801円~ 9,600円 | 3,800 (1,900) | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~ 16,800円 | 4,250 (2,125) | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~ 24,000円 | 4,700 (2,350) | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~ 32,400円 | 5,500 (2,750) | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~ 42,000円 | 6,250 (3,125) | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~ 92,400円 | 8,100 (4,050) | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~ 120,000円 | 9,350 (4,675) | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~ 156,000円 | 11,550 (5,775) | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~ 198,000円 | 13,750 (6,875) | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~ 287,500円 | 17,850 (8,925) | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~ 397,000円 | 22,000 (11,000) | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~ 929,400円 | 26,150 (13,075) | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~ 1,500,000円 | 40,350 (20,175) | 8,070 | |
D15 | 〃1,500,001円~ 1,650,000円 | 42,500 (21,250) | 8,500 | |
D16 | 〃1,650,001円~ 2,260,000円 | 51,450 (25,725) | 10,290 | |
D17 | 〃2,260,001円~ 3,000,000円 | 61,250 (30,625) | 12,250 | |
D18 | 〃3,000,001円~ 3,960,000円 | 71,900 (35,950) | 14,380 | |
D19 | 〃3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 徴収基準月額又は加算基準月額が補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 | ||||



