○老人福祉法施行細則

平成5年2月2日

細則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

第2章 福祉の措置

(備付帳簿等)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(別記第1号様式)

(2) 養護受託者台帳(別記第2号様式)

(3) ケース記録票(別記第3号様式)

(4) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)

(5) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)

(6) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書(別記第7号様式)により、措置の変更を行ったときは、措置変更通知書(別記第8号様式)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(別記第9号様式)により、それぞれ在宅被措置者に対して通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の措置を開始したときは措置開始通知書(別記第7号様式)により、措置の変更(入所を依頼した施設又は養護を委託した者の変更を含む。以下同じ。)を行なったときは措置変更通知書(別記第8号様式)により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書(別記第9号様式)により、それぞれ施設等被措置者に通知しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第5条 施行規則第1条6の規定による養護受託者になることを希望する旨の申出は、養護受託申出書(別記第10号様式)によってしなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることが適当であるかどうかを審査し、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録するとともに養護受託者決定通知書(別記第11号様式)により当該申出者に通知し、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(別記第12号様式)により当該申出者に通知しなければならない。

3 町長は、法第11条第1項第3号の措置を採った場合には、法第5条の4の規定により当該養護受託者の家庭を訪問させ、必要な指導をさせなければならない。

(入所の依頼等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームへ委託する入所を含む。以下同じ。)させるときは入所依頼書(別記第13号様式)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(別記第14号様式)により、それぞれ当該老人ホームの長(以下「施設長」という。)又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第4項において準用する場合も含む。)の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設長又は養護受託者は、入所させ、若しくは受託する旨又はこれをすることができない旨を入所引受(不承諾)(別記第15号様式)により、当該町長に通知しなければならない。

3 町長は老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(別記第16号様式)により当該施設長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行う場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第7条 施行規則第6条の規定による被措置者の状況に係る変更の届出は、(別記第17号様式)によってしなければならない。

(葬祭の依頼等)

第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第18号様式)により当該施設長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設長又は養護受託者は、葬祭を受託する旨又はこれをすることができない旨を(別記第19号様式)により、当該町長に通知しなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村及び福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、所管の町長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費の請求)

第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、別に定める措置費請求書により、当該町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の精算)

第11条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の10日までに、別に定める措置費精算書により、当該町長に報告しなければならない。

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月17日細則第4号)

この細則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月25日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成22年3月9日細則第2号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

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老人福祉法施行細則

平成5年2月2日 細則第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年2月2日 細則第1号
平成5年11月17日 細則第4号
平成6年4月25日 細則第1号
平成22年3月9日 細則第2号
平成23年12月13日 細則第1号