○老人福祉法施行細則
平成5年2月2日
細則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
第2章 福祉の措置
(備付帳簿等)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、次に掲げる帳簿等を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(別記第1号様式)
(2) 養護受託者台帳(別記第2号様式)
(3) ケース記録票(別記第3号様式)
(4) 面接(通告)記録票(別記第4号様式)
(5) 養護受託申出書受理簿(別記第5号様式)
(6) 養護受託者登録簿(別記第6号様式)
(養護受託者の申出等)
第5条 施行規則第1条6の規定による養護受託者になることを希望する旨の申出は、養護受託申出書(別記第10号様式)によってしなければならない。
3 町長は、法第11条第1項第3号の措置を採った場合には、法第5条の4の規定により当該養護受託者の家庭を訪問させ、必要な指導をさせなければならない。
3 町長は老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(別記第16号様式)により当該施設長又は養護受託者に通知しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第7条 施行規則第6条の規定による被措置者の状況に係る変更の届出は、(別記第17号様式)によってしなければならない。
(葬祭の依頼等)
第8条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記第18号様式)により当該施設長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村及び福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、所管の町長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、別に定める措置費請求書により、当該町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の精算)
第11条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の10日までに、別に定める措置費精算書により、当該町長に報告しなければならない。
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月17日細則第4号)
この細則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月25日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月9日細則第2号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。

























