○ことばの教室及び子ども通園センターへの通室者等に対する交通費助成規則

平成15年6月20日

規則第11号

ことばの教室及び母子通園センターへの通室者に対する交通費助成規則(平成12年浦臼町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、言語に障害を有する児童が砂川市ことばの教室及び子ども通園センターに通室又は通園(以下「通室等」という。)するときの交通費を助成し、通室等に係る費用の軽減を図ることによって、当該児童の障害の除去又は軽減、健全な発達の援助、社会への適応能力の育成に寄与することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 交通費の助成対象者は、浦臼町に住所を有し、砂川市ことばの教室から通室の許可を得た児童の保護者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者であって、対象児童が砂川市子ども通園センターに通園しているものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者で、当該通室等に係る移送費の支給対象となっているものは助成の対象としない。

(助成の対象費用及び額)

第3条 助成の対象費用及び額は、通室等に係るものであって、対象児童及び保護者等の付添者の往復交通費として1,000円を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成の対象者であって助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、ことばの教室・子ども通園センター通室者等交通費助成金交付申請書(様式第1号)に通室証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し助成することを決定したときは、申請者にことばの教室・子ども通園センター通室者等交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正等によって助成を受けたことが明らかとなった者に対しては、助成金を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年10月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月20日から適用する。

(平成20年10月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年10月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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ことばの教室及び子ども通園センターへの通室者等に対する交通費助成規則

平成15年6月20日 規則第11号

(平成28年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年6月20日 規則第11号
平成19年10月2日 規則第17号
平成20年10月27日 規則第14号
平成23年12月13日 規則第9号
平成28年10月11日 規則第10号