○在宅精神障害回復者社会復帰施設通所交通費助成事業規則

平成12年8月2日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の精神障害回復者が社会復帰施設に通所する場合の交通費を助成し、その費用の軽減を図ることで、精神障害回復者の社会復帰の促進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は浦臼町とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害回復者とは、在宅の回復途上にある精神障害者で、社会復帰することを目的に訓練する通所施設に通所するものをいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(2) 通所とは、精神障害回復者が社会復帰訓練のため、その者の住所と通所施設との間を往復することをいう。

(3) 通所施設とは、精神障害者通所授産施設、精神障害者地域共同作業所、精神障害者地域生活支援センター、保健所等における社会復帰学級をいう。

(4) 交通機関とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)にもとづく一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する自動車(バス)をいう。

(5) 交通費とは、通所に要する交通機関の往復運賃をいう。

(助成対象者)

第4条 この規則による交通費の助成対象者は、浦臼町に住所を有する精神障害回復者で、通所施設に通所する者とする。

(助成額)

第5条 助成額は、最も経済的な通常の経路により通所する場合に要する往復交通費の2分の1の額とする。

(助成の申請)

第6条 この規則により助成を受けようとする者(以下「申請者」という)は、次の各号に掲げる書類を通所した月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 浦臼町在宅精神障害回復者社会復帰施設通所交通費助成申請書

(2) 浦臼町在宅精神障害回復者通所事実証明書

(3) 請求書

(助成の決定及び支払)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ、助成すべき交通費を決定し、浦臼町在宅精神障害回復者社会復帰施設通所交通費助成決定通知書により、申請者に通知する。

2 申請者への助成金は、請求を受けた日から30日以内に申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(変更等の届出)

第8条 申請者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに浦臼町在宅精神障害回復者社会復帰施設通所交通費助成交付変更(喪失)届により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 振込口座を変更したとき。

(3) その他申請内容に変更を生じたとき。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した助成金の一部又は全部について返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年10月24日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

在宅精神障害回復者社会復帰施設通所交通費助成事業規則

平成12年8月2日 規則第29号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年8月2日 規則第29号
平成18年10月24日 規則第22号
平成23年12月13日 規則第9号