○知的障害者福祉法施行細則
平成14年10月25日
細則第3号
知的障害者福祉法施行細則(平成12年浦臼町細則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第6条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(特例居宅生活支援費申請)
第8条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第9条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第10条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第12号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第11条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第13号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第12条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第14号)によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第13条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第14条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第15条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(居宅生活支援費の基準)
第15条の2 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第15条の5第3項の規定により知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第15条の3 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第15条の4 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第15条の5 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(居宅支援の措置)
第16条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第18号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第17条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第20号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第18条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定書(様式第22号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(日常生活用具の給付等)
第20条 法第15条の32第2項に規定する日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与の申請は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第26号)によるものとし、扶養義務者の前年分所得税又は前年度分市町村民税の課税額を証明する書類(生活保護を受給している場合にあっては、その旨についての管轄の総合振興局長又は福祉事務所長、市長の証明書)を添えて、町長に提出しなければならない。
(日常生活用具給付台帳)
第21条 町長は、日常生活用具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第22条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第31号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第35号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第23条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第37号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年3月10日細則第2号)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月14日細則第5号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日細則第1号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日細則第1号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日細則第1号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月11日細則第1号)
この細則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日細則第1号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。








































