○障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成14年12月18日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下「政令」という。)第10条第1項第7号又は第2項第6号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11の規定により、町長が行う障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)交付事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(交付申請)
第2条 認定書の交付申請は、所得税又は住民税の障害者控除を受けるために認定書を必要とする町内に住所を有する満65歳以上の身体障害者並びに知的障害を有する者(以下「障害者等」という。)又は障害者等を税控除対象配偶者又は扶養親族として障害者控除申告を予定する者が、様式第1号により行うものとする。
(障害程度の確認)
第3条 障害程度の認定は、身体障害者にあっては身体障害者手帳の、知的障害者にあっては療育手帳の交付基準に該当することを診断することができる北海道知事の指定する医師の診断書や児童相談所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等により個別に確認して行うものとする。
2 身体障害の程度の確認は身体障害者手帳交付申請用診断書と同様の内容が確認できる診断書等により行い、知的障害の程度の確認は前項後段の機関が交付した判定書等の記載内容を確認して行うこととする。ただし、町が保有する特別障害者手当又は障害者年金等の認定請求書に添付された診断書等により障害程度の確認が可能なときはこれにより行うものとする。
3 前項に定める障害程度の確認等で疑義が生じたとき又は障害者等が医師の診断を受ける状態にないときは、訪問実態調査又は要介護認定の際に診断した医師あるいは北海道、北海道立心身障害者総合相談所等の意見を勘案して行うものとする。
(認定書の有効期間及び書類の保存)
第5条 認定書の有効期間は、障害者控除対象者の障害程度の存続期間とし、町長は認定書の写し及びその判断の基礎となる事実の記録を有効期間保存するものとする。
(認定台帳の整備)
第6条 町長は、認定台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除の取扱いに関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。

