○重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和51年5月6日

規則第10号

(所得の額)

第2条 条例第4条第3項に規定する所得の額は38万円とする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号又は同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 規則第7条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を提出させることができるものとする。

(受給者の決定)

第4条 町長は、条例第6条第1項により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記第3号様式)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは重度心身障害者ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(別記第5号様式その1―1、その1―2及びその2―1、その2―2又は別記第6号様式その3―1、その3―2)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第7条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。

(1) 

 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。

(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。

第7条の2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎月8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前条の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第7条の3 第7条第2号の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第7条の4 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第8条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。

(助成金の交付の決定)

第9条 町長は、第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記第9号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条第1項第1号の規定による届出は、氏名又は住所等変更届(別記第10号様式)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記第11号様式)により行うものとし、当該届出書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月28日規則第14号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和58年2月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年8月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。

(平成6年9月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成14年9月20日規則第22号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年7月6日規則第17号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、規則第2条第2項第3号、同条同項第4号、第6条、同条第1号、同条第2号、同条第3号、第6条の2、第6条の3、第7条の2、第7条の3第1項、同条第2項の規定は平成17年4月1日から適用し、平成16年度分については、なお従前の例による。

(平成17年9月7日規則第28号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定中「8月1日から7月31日」とあるのは、平成17年度に限り「10月1日から7月31日」と読み替えて適用するものとする。

(平成18年9月14日規則第18号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月11日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第12号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月30日規則第15号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第13号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。

(平成30年7月26日規則第9号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

別表(第7条の4関係)

第7条の4に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第4項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第4項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

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重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和51年5月6日 規則第10号

(令和7年3月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年5月6日 規則第10号
昭和53年12月28日 規則第14号
昭和58年2月1日 規則第1号
昭和62年8月13日 規則第6号
平成6年9月21日 規則第17号
平成7年1月19日 規則第1号
平成14年9月20日 規則第22号
平成16年7月6日 規則第17号
平成17年9月7日 規則第28号
平成18年9月14日 規則第18号
平成20年3月11日 規則第5号
平成20年9月25日 規則第12号
平成20年12月30日 規則第15号
平成23年12月13日 規則第9号
平成24年6月27日 規則第13号
平成29年12月12日 規則第5号
平成30年7月26日 規則第9号
令和7年3月18日 規則第10号