○浦臼町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年12月28日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115号の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、医療、介護のサービス提供のみならず、町が中心となり民間企業、ボランティア、社会福祉法人、地縁組織、民生委員、介護事業者及び障がい者福祉事業者等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るための生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は町とする。ただし、事業の全部又は一部を、適切な事業運営を行うことができると町長が認める事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる内容の事業を実施するものとする。
(1) 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置事業
(2) 生活支援等サービスの体制整備に向け、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等の参画を得て、定期的な情報共有及び連携・協働による体制づくりを推進するための協議体の設置・運営事業
(コーディネーターの所掌事項)
第4条 コーディネーターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域資源及び地域ニーズの把握に関すること。
(2) 地域資源開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出に関すること。
イ サービス及び支援の担い手養成に関すること。
(3) ネットワーク構築
ア 関係者間の情報共有に関すること。
イ サービス提供主体間の連携体制づくりに関すること。
ウ 協議体の推進
(4) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動マッチングに関すること。
(5) その他、事業に関し、必要な事務。
(活動範囲及び配置)
第5条 コーディネーターの活動範囲は浦臼町全域とし、町が選任又は受託者が選任し、1名を配置する。
2 コーディネーターとなることができる者は、地域の公益的活動の視点を持ち、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体と中立かつ適切に連絡調整ができる者であって、北海道が実施する生活支援コーディネーター研修受講者又は受講予定者とする。
(協議体の所掌事項)
第6条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び開発に関すること。
(3) 企画、立案及び方針の策定に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 情報交換、働きかけの場の整備に関すること。
(協議体の構成)
第7条 協議体は次に掲げる者(以下「委員」という。)のうちから町長が委嘱する。
(1) コーディネーター
(2) 社会福祉法人、地域商工団体、町立学校、ボランティア団体、介護並びに障がい者福祉事業者、地域の助け合いの推進に意欲を持つ住民等の地域の関係者及び協同組合等、生活支援・介護予防サービスに関わる事業主体の関係者
(3) その他、町長が必要と認める者
2 委員に定数は設けないものとする。ただし、委員総数は原則として15名を超えないものとする。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第9条 協議体の会議は、コーディネーターが必要に応じて招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第10条 コーディネーターは、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができるものとする。
(庶務)
第11条 協議体の庶務は、福祉課介護福祉係において処理する。
(秘密の保持)
第12条 コーディネーター及び協議体の委員は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。なお、事業が終了した後又はその職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(最初の会議の招集)
2 この要綱の施行後及び委員の任期満了後、最初に行われる協議体の会議は、第9条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成30年4月19日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。