○浦臼町介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)実施要領
平成28年3月30日
要領第2号
(目的及び対象者)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)(以下「介護予防ケアマネジメント」という)は、要支援者及び基本チェックリストの記入内容が事業対象者の基準に該当した者(以下「事業対象者」という)に対して、介護予防及び日常生活支援を目的とする。
(事業の内容)
第2条 介護予防ケアマネジメントは、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年6月5日付老発0605第5号)及び「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(平成27年6月5日付老振発0605第1号)に基づき実施し、事業対象者の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、訪問型サービス事業(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)、その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)のほか、一般介護予防事業や町の独自施策、社会福祉法人並びに民間企業等により提供される生活支援サービスも含め、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う。
(給付限度額)
第3条 限度額は次のとおりとする。
(1) 要支援者が総合事業を利用する場合は、予防給付の区分支給限度額の範囲内で、給付と事業を一体的に管理する。
(2) 総合事業においては、指定事業者によるサービスを利用する場合にのみ給付管理を行い、上限額は要支援1の単位数により算定した額を目安とする。ただし、退院直後等で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は、要支援2の単位数により算定した額を目安とすることができる。
(要支援2の限度額を目安とする場合の手順)
第4条 次の事項について確認を行い、適正に判断することとする。
(1) 要介護認定等申請を実施し、介護認定審査会により判定された結果を参考資料として活用する。
(2) 適切なアセスメントを行い、サービス担当者会議にて要支援1の限度額を超えるサービスの必要性について検討し、会議記録を保存することとする。
(支援期間)
第5条 支援期間は、介護予防ケアマネジメントに基づくケアプランの実施期間とするが、ケアプランの実施期間は1年を超えない期間とし、利用者の状態の変化を把握しながら、適宜利用するサービスの見直しをはかることとする。
(利用者の状態像の確認)
第6条 基本チェックリストによる状態像確認は、ケアプランの変更・更新時等に行うこととするが、少なくとも1年に1回は確認を行うこととする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。