○浦臼町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容及び対象者)

第2条 事業内容及び対象者は、別表のとおりとする。

(実施方法)

第3条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)、介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針(平成24年厚生労働省告示第86号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びにこの要綱の定めるところによる。

(事業支給費)

第4条 別表中に定める事業のうち、次に掲げる事業の支給費の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額

2 法第59条の2柱書に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について前項第1号及び第2号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

(利用者負担)

第5条 利用者は、利用者が受けた事業の利用料として、次の各号に定めた額を負担するものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業及び通所型サービスA事業 旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額

2 法第59条の2柱書に規定する政令で定める額以上である法施行規則第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る第1号事業利用料について前項第1号及び第2号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。

(給付管理上限額)

第6条 法第115条の45第1項第1号に規定される居宅要支援被保険者等が、前条に規定する事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、利用者の状態が、退院直後等で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合については、この限りでない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年1月15日要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業内容

事業対象者

介護予防・日常生活支援総合事業




介護予防日常生活支援サービス事業




訪問型サービス事業(法第115条の45第1項第1号イに定める事業)

訪問による身体介護、生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス

第1号被保険者のうち、要支援認定者及び基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下が認められた者




介護予防訪問介護相当サービス事業

訪問介護員による身体介護、生活援助を行うサービス

通所型サービス事業(法第115条の45第1項第1号ロに定める事業)

通所による機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を行うサービス




介護予防通所介護相当サービス事業

通所による生活機能向上のための機能訓練

通所型サービスA事業

通所介護相当サービス事業に人員、設備及び運営等に関する基準を緩和した基準に基づいて行う日常生活上の支援及び機能訓練

その他の生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号ハに定める事業)

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行うサービス

介護予防マネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに定める事業)

訪問型サービス、通所型サービス及びその他の生活支援サービスが適切に利用できるようにケアマネジメントを行う事業

一般介護予防事業




介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業

1 第1号被保険者

2 第1号被保険者の支援のために活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援の及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取組を機能強化するために、通所訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業

浦臼町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月30日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第4号
平成30年1月15日 要綱第1号