○浦臼町指定介護予防支援業務委託実施要綱
平成18年12月8日
要綱第15号
(目的)
第1条 浦臼町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の21第3項に規定する指定介護予防支援事業所の指定介護予防支援の業務の一部(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事者の資格等)
第2条 業務を受託した指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)は、当該受託業務に従事する者(以下「従事者」という。)について、北海道が実施する新予防給付ケアマネジメント従事者研修を受講させた者を充てなければならない。また、事業者は従事者の資質を向上させるため、必要な措置を講じなければならない。
(従事者の服務)
第3条 従事者は、業務を行うにあたって、当該従事者の所属する事業者の発行する職員証を携行し、必要に応じて指定介護予防支援事業の対象者(以下「対象者」という。)及びその家族に対し提示し、別紙に定める重要事項について説明しなければならない。
(業務の開始)
第4条 事業者は、センターから新たな対象者の業務の依頼があり、受託を了承した日から14日以内に業務を開始しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りではない。
(予防業務の実施)
第5条 従事者は、業務の実施にあたっては、この要綱によるもののほか厚生労働省令の定めに基づいて実施しなければならない。
(帳票類の提出)
第6条 事業者は、介護予防支援業務に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を、センターの指定する日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する帳票類とは、以下のとおりとする。
(1) 利用者基本情報
(2) 基本チェックリスト
(3) 介護予防サービス・支援計画表
(4) 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む。)
(5) 介護予防サービス・支援評価表
(6) その他センターが業務上必要とする書類
(委託料の請求)
第7条 事業者は、センターの指定する様式により、業務の委託料の請求を行うものとする。
(変更時の届出)
第8条 事業者は、所在地、名称、代表者、契約印又は委託契約時に届け出た委託料の請求に係る口座等に変更のあった場合は、速やかにセンターに届け出なければならない。
(業務の報告)
第9条 事業者は、介護予防支援業務実施報告書等業務に必要な書類を整備することとし、浦臼町及び空知中部広域連合地域包括支援センター運営協議会より要請があった場合には、指定された様式によりセンターに業務報告をしなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月13日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別紙(第3条関係)
指定介護予防支援業務にあたって従事者が説明すべき重要事項
要綱第3条に定める指定介護予防支援業務(以下「業務」という。)にあたって、介護予防支援業務に従事する者(以下「従事者」という。)が、要支援者(以下「対象者」という。)又は家族に説明すべき重要事項については、下記のとおりである。
1 従事者の遵守すべき事項
業務にあたっては、対象者の意思及び人権について最大の配慮を行うこととし、業務上知り得た秘密については厳守し、対象者及びその家族のプライバシーを保護すること等業務を行うにあたって従事者が守るべき事項に関すること。
2 業務の目的
業務は、対象者が介護予防サービス等を適切に利用等できるよう、対象者の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス提供者等の連絡調整そのほかの便宜の提供を行うこと。
3 従事者
従事者は、浦臼町地域包括支援センターから委託を受けた指定居宅介護支援事業者等に所属する専門的知識を有する介護支援専門員であり、所属する事業者の発行する職員証等を有している者であること。
4 予防業務内容
介護予防支援業務の内容は「本人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、サービス利用後の生活を分かりやすくイメージできるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、セルフケアや地域の公的サービス、介護保険サービスを適切に利用する計画を作成し、達成状況を評価して必要に応じて計画の見直しを行うものであること。