○浦臼町ヘルプマーク等配付要領

平成29年11月22日

要領第5号

(目的)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨を踏まえ、外見からは援助や配慮を必要としていることが判断しづらい方の意思表示を支援するため、ヘルプマーク及びヘルプカードを活用した取組を推進し、障がいのある方等への合理的な配慮が的確に行える環境整備を図ることを目的とする。

(配付対象者)

第2条 義足や人工関節を使用している者、身体障がい、精神障がい、知的障がい、発達障がい、内部障がいのある者、難病の者及び妊娠初期の者等であって、外見からは援助や配慮を必要としていることが判断しづらい者。

(配付場所)

第3条 配付場所は、浦臼町保健センターとする。

(配付方法)

第4条 ヘルプマークはヘルプマーク配付申込書(様式1)と引き換えに配付するものとし、必要とする1人につき1枚の配付申込書の提出を要する。なお、ヘルプカードについては、配付申込書の提出を要しない。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

浦臼町ヘルプマーク等配付要領

平成29年11月22日 要領第5号

(平成29年11月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年11月22日 要領第5号