○浦臼町身体障害者相談員設置要綱
平成23年5月25日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 相談員は、人格識見が高く社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、原則として町内に居住する身体障害者のうちから町長が適当と認める者を委嘱する。
(相談員の活動等)
第3条 相談員の活動内容は、次に掲げるところによる。
(1) 身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な援助を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に関連すること。
2 相談員は、身体障害者の人格を尊重し、その身上等に関する秘密を守らなければならない。
3 相談員は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。
(委嘱期間)
第4条 相談員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(1) 活動に支障があり、又は活動を怠り、若しくはこれに堪えないとき。
(2) その他町長が相談員にふさわしくないと認めたとき。
(報告等)
第5条 相談員は、活動日誌その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について身体障害者相談員活動報告書(様式第2号)により、町長に報告しなければならない。
(報償費)
第6条 相談員には、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

