○浦臼町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成6年6月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 身体障害者ホームヘルプサービス事業は、身体障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、身体障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要な便宜を提供することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において、町は、対象者、ホームヘルパーにより、提供されるサービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉協議会、身体障害者養護施設等を経営する社会福祉法人、福祉公社、在宅介護支援センター運営事業の委託を受けている社会福祉法人及び、医療法人等、昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号厚生省老人保健福祉部長社会局長連盟通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容をみたす民間事業者並びに、町長が定める要件に該当する介護福祉士に委託することができる。

この事業の受託者は、身体障害者ホームヘルパー活動報告書(様式第1号)及び身体障害者ホームヘルパー訪問記録(様式第2号)等整備しておかなければならない。

(派遣対象者)

第3条 ホームヘルパーの派遣対象者は、次のとおりとする。

(1) 入浴等の介護、家事等のサービスを供与する場合の対象者は、重度の身体上の障害のため、日常生活を営むのに支障がある身体障害者であって、当該身体障害者が入浴等の介護、家事等のサービスを必要とする場合とする。

(2) 外出時の移動の介護等のサービスを供与する場合の派遣対象者は、重度の視覚障害者及び、脳性マヒ者等、全身体障害者であって、町等公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき、及び社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて適当な、付添いを必要とする場合とする。

(サービスの内容)

第4条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げる各号のうち必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関すること。

 食事の介護

 排せつの介護

 衣類着脱の介護

 入浴の介護

 身体の清拭、洗髪

 通院等の介助その他必要な身体の介護

(2) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談、助言に関すること。

 生活、身上、介護に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(4) 外出時の付添いに関すること。

(外出時の移動の介護等外出時の付添いに関すること(1)の身体の介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く)

(5) 前各号に掲げるサービスに掲げるサービスに付帯するサービス(1)から(2)に付帯するその他必要な介護、家事、相談、助言

(派遣世帯の決定等)

第5条 身体障害者ホームヘルパーの派遣を受けようとする者は身体障害者ホームヘルパー派遣申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

この場合において申出者は原則として、当該身体障害者又は、その者が属する世帯の生計中心者とする。

2 町長は申出があった場合は本要綱を基に、その必要性を検討し、できる限り速やかに、身体障害者ホームヘルパー派遣決定書(様式第4号)により派遣の要否等を決定し、その結果を身体障害者ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第5号)により派遣申出者に通知する。

ただし、緊急を要すると町長が認める場合にあたっては、申出書の提出等は、事後でも差し支えないものとする。

3 町長は、当該身体障害者の身体その他の状況及び、その置かれている環境を十分に勘案して派遣対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び、内容並びに費用負担区分又は当該身体障害者の身体的状況、世帯の状況等十分検討したうえで、決定するものとする。

4 町長は、ホームヘルパーの派遣を受けようとする者の利便を図るため身体障害者ホームヘルプサービス事業等を実施している町社会福祉協議会等を経由して「ホームヘルパー派遣申出書」を受理することができるものとする。

5 町長はホームヘルパーの派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行い、必要に応じ身体障害者ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により、派遣申出者に通知する。

(費用負担の決定)

第6条 派遣の申出者は、別表のホームヘルプサービス事業費用負担基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 町長は原則として、あらかじめ決定した時間数に基づき利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

3 費用負担金については、身体障害者ホームヘルパー派遣に係る費用負担納入通知書(様式第7号)により、派遣申出者に通知する。

(費用負担金の減免)

第7条 費用負担金を納付することが著しく困難であると町長が認めた場合にあっては費用負担金を減免することができる。

2 前項の規定により、費用負担金の減免を受けようとする者は、派遣申出書提出と同時又はその事由が発生した時に身体障害者ホームヘルパー費用負担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項による申請を受理したときは、これを審査し減免を決定し、又は却下したときは、身体障害者ホームヘルパー費用負担金減免決定(却下)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 費用負担金の減免の決定を受けた者は、この事由が消滅した場合においては直ちに、その旨町長に届出しなければならない。

(ホームヘルパーの選考)

第8条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 身体障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 身体障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの研修)

第9条

(1) 採用時研修

ホームヘルパーの採用時に当たっては、採用時研修を実施するものとする。

(2) 定期研修

ホームヘルパーに対しては、年1回以上、研修を実施するものとする。

(他事業との一体的効率的運用)

第10条 町は、本事業と老人ホームヘルプサービス事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の身体障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携等)

第11条 町は常に保健所、民生委員及び、身体障害者相談員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業の一部を委託している町社会福祉協議会等との連絡、調整を十分行い事業を円滑に実施するものとする。

(その他)

第12条 ホームヘルパーは、その勤務中、常に身分を証明する証票を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重してこれを行うとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

3 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として、本人等の確認を受けるものとする。

4 町は、この事業を行うため、ケース記録派遣決定調書、利用者負担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。

5 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成11年10月21日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成23年12月13日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1

身体障害者ホームヘルプサービス事業費用負担基準


利用者世帯の階層区分

利用者負担金

(1時間当たり)



A

生活保護法による被保護世帯

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

〃        10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

〃        30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

〃        80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

〃        140,001円以上の世帯

950

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浦臼町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成6年6月1日 要綱第2号

(平成23年12月13日施行)