○浦臼町地域生活支援拠点事業実施要綱
令和3年3月30日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第87条第1項に規定する障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者の高齢化、重度化又は「親亡き後」を見据え、障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、浦臼町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)を基本として、実施するものとする。
2 この事業には、次に掲げる機能を設けるものとする。
(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等が発生した際の緊急時の受入れ及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
3 前項の機能については、次に該当する事業者が実施する既存の障害福祉サービスを活用する。
(1) 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定特定相談支援事業者の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
4 事業の総合調整等を図るため、コーディネート業務を行う。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有する障がい者等
(2) 町が援護の実施主体となる障がい者等
(3) その他町長が特に認めた者
(一時保護)
第5条 町の職員及び受託法人の職員は、事業の対象者の状況把握に努め、当該対象者が一時保護(以下「保護」という。)を希望する場合、保護の実施を行うものとする。
2 保護を希望する対象者は、あらかじめ、町長に対し、地域生活支援拠点事業一時保護利用申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、緊急等やむを得ない場合に限り、事後の提出も認めるものとする。
3 保護の期間は、原則として保護を行った日を含め4日間を限度とする。ただし、保護後の支援計画が決定され、利用調整のために延長が必要な場合は、町長の承認を得て期間を延長することができる。
4 保護に係る費用は、原則として無料とする。ただし、生活に係る費用で実費相当分については、町長が特に必要と認める場合を除き、対象者が負担するものとする。
(地域生活支援コーディネーターの配置)
第6条 町長又は受託法人の長は、事業を行うため、地域生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
2 コーディネーターは、対象者が日常生活及び社会生活に関して支援を受けられるまでの期間、生活相談支援、サービス利用の調整等を行う。
3 コーディネーターは、地域移行等に伴う地域の体制整備に関する検討を行う。
4 コーディネーターは、前2項の業務に支障のない範囲で、他の業務と兼務することができる。
(実施報告)
第7条 受託法人の長は、事業の実施について適時町長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
