○浦臼町障がい者自立支援協議会設置運営要綱

平成30年3月13日

要綱第6号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、障がい者及び障がい児が、地域での自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、福祉施策及び地域生活支援を推進するため、浦臼町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業の運営評価等に関すること。

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築及び相互連携に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に対する協議及び調整に関すること。

(5) 浦臼町障がい者計画等の策定、変更及び評価に関すること。

(6) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者及び団体のうちから町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健医療福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定による報酬及び費用弁償並びに浦臼町職員等の旅費に関する条例(平成元年浦臼町条例第23号)の規定による旅費を支給する。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。ただし、会長が互選される前の会議は、町長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等の職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第8条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、困難事例や権利擁護等の分野別に協議する専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会の構成員は、協議会の同意を得て部会長が指名する。

4 副部会長は、構成員のうちから部会長が指名し、部会長が不在のときは、その職務を代理する。

5 部会の会議は、必要に応じ部会長が招集し、議長となる。

6 部会長は、調査、検討等の経過及び成果を協議会へ報告しなければならない。

7 部会は、必要があると認めるときは、関係機関等の職員等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ケース検討会議)

第9条 協議会に、ケース検討会議を置くことができる。

2 ケース検討会議は、関係機関等の実務担当者により構成し、個別事例についての情報交換や支援方策の検討及び支援の実施を行う。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、浦臼町福祉課介護福祉係において行う。

(守秘義務)

第11条 協議会に携わる者は、正当な理由なくその職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月19日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

浦臼町障がい者自立支援協議会設置運営要綱

平成30年3月13日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)