○身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月12日

細則第2号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他、身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳等)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第5条の3第2項に規定する都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給申請)

第8条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第8条の2 町長は、法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第9号)を居宅支給決定身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第10号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(施設支給決定通知)

第8条の3 町長は、法第17条の5第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第8条の4 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付しなければならない。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第8条の5 施行規則第9条の11第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第8条の6 町長は、法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第8条の7 施行規則第9条の12第1項に規定する支給量の変更の申請は、支給量変更申請書(様式第16号)によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第8条の8 施行規則第9条の13第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(障害程度区分の変更申請)

第8条の9 施行規則第9条の23に規定する障害程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第18号)によるものとする。

(障害程度区分の変更決定)

第8条の10 施行規則第9条の24第1項に規定する障害程度の区分変更の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第19号)によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第8条の11 施行規則第9条の14第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。

(施設支給決定取消通知)

第8条の12 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(国立施設入所に係る意見書の申請)

第8条の13 施行規則第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、国立施設入所に係る意見書交付申請書(様式第22号)によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第8条の14 法第17条の4第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第8条の15 法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(施設訓練等支援費の基準)

第8条の16 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)

第8条の17 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅支援の措置)

第9条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第23号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(様式第24号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条の2 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第25号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第26号)を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)

第9条の3 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第27号)を当該被措置者に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第9条の4 町長は、身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第28号)及び身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第29号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第30号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第31号)を申請者に送付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又は、その有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出があった場合、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認められるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第33号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第34号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第35号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出があった場合は、移送等に要する費用を支給する必要があると認められるときは、更生医療移送等承認書(様式第36号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第37号)によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第38号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第39号)を申請者に送付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第40号)を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第15条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第41号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第42号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年11月9日細則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年10月24日細則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月29日細則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過規定)

2 医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間改正前の第12条の規定を適用する。この場合において改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成14年10月25日細則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1項の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月10日細則第1号)

この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日細則第1号)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日細則第1号)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日細則第1号)

この細則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月12日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年4月12日 細則第2号
平成5年11月9日 細則第3号
平成6年10月24日 細則第2号
平成6年12月29日 細則第3号
平成14年10月25日 細則第1号
平成15年3月10日 細則第1号
平成17年3月11日 細則第1号
平成21年3月16日 細則第1号
平成23年12月13日 細則第1号
平成24年5月11日 細則第1号
令和4年3月23日 細則第1号