○浦臼町子育て支援センター事業実施要綱

平成29年11月24日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づき、小学校就学前の児童及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の収集及び提供、助言等の援助を行うために実施する子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、浦臼町とする。

2 町長は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦臼町子育て支援センターなかよし

浦臼町字ウラウシナイ183番地の355

(浦臼町認定こども園なかよし内)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て世帯への交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) その他子育て支援に関すること。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する小学校就学前の児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(職員の配置)

第6条 事業を実施するため、実施施設に子育ての知識及び経験を有する保育士等を2名以上置くものとする。

(利用者名簿)

第7条 事業を利用しようとする者は、浦臼町子育て支援センター事業利用者名簿(別記様式)に氏名等を記入しなければならない。

(事業の実施日及び実施時間)

第8条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの日(実施施設において、休日として定める日を除く。)

(2) 実施時間 午前9時から午後4時までの間において、5時間以上であって、かつ、町長が別に定める時間

(利用料)

第9条 事業の利用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

浦臼町子育て支援センター事業実施要綱

平成29年11月24日 要綱第19号

(平成30年4月1日施行)