○浦臼町子育て支援連絡協議会設置要綱
平成16年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、次世代を担う浦臼町の子供たちが、心身ともに健やかにたくましく成長できる環境を作ることと、児童虐待等の未然防止と早期発見並びに迅速な対応等を円滑に行い、その防止対策の推進を図るため、関係機関等によって、浦臼町子育て支援連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 連絡協議会は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2第1項の規定に基づく「要保護児童対策地域協議会」とする。
(任務)
第3条 連絡協議会の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子育て及び児童育成等、関係機関等との活動内容の相互理解、情報交換、連携及び協力
(2) 児童虐待に関する関係機関等との情報交換、連携及び協力
(3) 児童虐待防止、早期発見に関する取り組みへの協力支援
(4) その他連絡協議会の目的達成のために必要な事項
(組織)
第4条 連絡協議会は、別表1に掲げる関係機関等で構成する。
2 連絡協議会に会長を置き、福祉課長が会長となる。
3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(代表者会議)
第5条 連絡協議会に代表者会議を置く。
2 代表者会議は、別表2に掲げる関係機関から選出された者を持って構成し、会長が招集する。
3 代表者会議の議長は、会長があたる。
4 代表者会議は協議会の組織及び運営について協議する。
(特別対策会議)
第6条 連絡協議会に特別対策会議を置く。
2 特別対策会議は個別の事例に関して実務を担当する関係機関等の者をもって構成することとし、調整機関の長が招集し、主宰する。
3 特別対策会議は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。
(守秘義務)
第7条 協議会を構成する関係機関等の構成員若しくは会議に出席した関係職員等は正当な理由なく、その職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。関係機関等の構成員若しくは関係職員等でなくなった場合も同様とする。
(庶務及び調整機関)
第8条 連絡協議会の庶務及び調整は、福祉課子育て支援係において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表者会議において定めることができる。
附則
この要綱は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年5月24日)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月10日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日要綱第17号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1
(1) 浦臼町民生委員児童委員協議会
(2) 岩見沢児童相談所
(3) 浦臼町教育委員会
(4) 浦臼町住民課
(5) 浦臼町福祉課
(6) 浦臼町総務課
(7) 人権擁護委員
(8) 浦臼警察官駐在所
(9) 浦臼町認定こども園なかよし
(10) 浦臼小学校
(11) 浦臼中学校
(12) 社会福祉法人 浦臼町社会福祉協議会
(13) 空知総合振興局 保健環境部 滝川地域保健室
別表2
(1) 浦臼町民生委員児童委員協議会 代表者
(2) 岩見沢児童相談所 代表者
(3) 浦臼町教育委員会 代表者
(4) 浦臼町住民課 代表者
(5) 浦臼町福祉課 代表者
(6) 浦臼町総務課 代表者
(7) 人権擁護委員 代表者
(8) 浦臼警察官駐在所長
(9) 浦臼町認定こども園なかよし 代表者
(10) 浦臼小学校 代表者
(11) 浦臼中学校 代表者
(12) 社会福祉法人 浦臼町社会福祉協議会 代表者
(13) 空知総合振興局 保健環境部 滝川地域保健室 代表者