○浦臼町子育て支援子育て用品リース助成事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町子育て用品リース助成金(以下「リース助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 リース助成金は、乳幼児を養育する保護者に対し、その乳幼児が必要とする子育て用品のリースに当たり助成金を交付することにより、乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、乳幼児の健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満2歳に満たない者をいう。

(2) 保護者 住民基本台帳等に記載されている親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、乳幼児を現に監護するものをいう。

(3) 子育て用品 ベビーベッド、ベビーバス、ベビースケール、ベビーラック及びチャイルドシートをいう。

(助成金の交付対象者)

第4条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交付申請日に浦臼町に住所を有する保護者であること。

(2) 子育て用品のリース開始日における乳幼児の保護者とする。ただし、リース開始日に出生していない場合は、交付申請日における乳幼児の保護者とする。

(3) 保護者が本町の町税等を滞納していないこと。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする者は、浦臼町子育て用品助成金交付申請書(別記様式第1号)に、交付対象者及びその乳幼児の母子健康手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 助成金の交付を受けられるのは、出生した者1名につき子育て用品各1回限りとする。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに決定内容を浦臼町子育て用品助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(子育て用品のリース)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者は、町が指定する店舗(以下「指定店」という。)において、子育て用品のリース契約を行い、浦臼町子育て用品リース開始通知書(別記様式第3号)に、契約書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の額及びリース期間)

第8条 助成金の上限及びリース期間については、次の表に掲げるものとする。また、本事業に係るリース用品の送料についても、町により負担する。

対象用品

助成金の上限(月額)

リース対象期間

ベビーベッド

5,500円(税別)

24か月

ベビーバス

1,000円(税別)

6か月

ベビースケール

3,800円(税別)

6か月

ベビーラック

7,500円(税別)

24か月

チャイルドシート

6,500円(税別)

24か月

2 リース期間の終了日は、前項のリース対象期間にかかわらず、リース契約満了日又は2歳の誕生日の前日のいずれか早い日とする。

(リース用品の変更の届出)

第9条 第6条の規定により助成金の交付決定通知を受けた者は、子育て用品のリースに係る契約に変更があったときは、直ちに変更の内容を浦臼町子育て用品リース変更通知書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付方法)

第10条 助成金の交付は、原則としてリース料金の代納により行う。ただし、送料については、この限りではない。

(助成金の返還)

第11条 町長は虚偽の申請その他、不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日要綱第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年10月29日要綱第24号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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浦臼町子育て支援子育て用品リース助成事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第15号

(令和6年12月2日施行)