○浦臼町子育て支援子育て用品リース助成事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町子育て用品リース助成金(以下「リース助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 リース助成金は、乳幼児を養育する保護者に対し、その乳幼児が必要とする子育て用品のリースに当たり助成金を交付することにより、乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、乳幼児の健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び定住促進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児 本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満2歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 住民基本台帳等に記載されている親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、乳幼児を現に監護するものをいう。
(3) 子育て用品 ベビーベッド、ベビーバス、ベビースケール、ベビーラック及びチャイルドシートをいう。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付申請日に浦臼町に住所を有する保護者であること。
(2) 子育て用品のリース開始日における乳幼児の保護者とする。ただし、リース開始日に出生していない場合は、交付申請日における乳幼児の保護者とする。
(3) 保護者が本町の町税等を滞納していないこと。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を申請しようとする者は、浦臼町子育て用品助成金交付申請書(別記様式第1号)に、交付対象者及びその乳幼児の母子健康手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 助成金の交付を受けられるのは、出生した者1名につき子育て用品各1回限りとする。
(助成金の額及びリース期間)
第8条 助成金の上限及びリース期間については、次の表に掲げるものとする。また、本事業に係るリース用品の送料についても、町により負担する。
対象用品 | 助成金の上限(月額) | リース対象期間 |
ベビーベッド | 5,500円(税別) | 24か月 |
ベビーバス | 1,000円(税別) | 6か月 |
ベビースケール | 3,800円(税別) | 6か月 |
ベビーラック | 7,500円(税別) | 24か月 |
チャイルドシート | 6,500円(税別) | 24か月 |
2 リース期間の終了日は、前項のリース対象期間にかかわらず、リース契約満了日又は2歳の誕生日の前日のいずれか早い日とする。
(助成金の交付方法)
第10条 助成金の交付は、原則としてリース料金の代納により行う。ただし、送料については、この限りではない。
(助成金の返還)
第11条 町長は虚偽の申請その他、不正な方法により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月14日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月29日要綱第24号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。



