○浦臼町子育て支援乳幼児紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成27年3月31日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浦臼町乳幼児紙おむつ等引換券(以下「引換券」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 引換券は、乳幼児を養育する保護者に対し、その乳幼児が必要とする紙おむつ等の購入費用を助成することにより、乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、乳幼児の健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び定住促進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳等」という。)に記載されている児童のうち満2歳6か月に満たない者をいう。

(2) 保護者 住民基本台帳等に記載されている親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、乳幼児を現に監護するものをいう。

(3) 紙おむつ等 乳幼児用の紙おむつ及び本町の指定ゴミ袋のうち燃やせるゴミ袋をいう。

(交付の対象者)

第4条 引換券の交付対象者は、乳幼児及び保護者が住民基本台帳等に登録されている者で、本町の町税等を滞納していない場合において、保護者に支給するものとする。

(助成の支給要件等)

第5条 引換券は、乳幼児が住民基本台帳等に登録された月分より交付し、当該乳幼児が満2歳6か月になる月分を含めて交付する。ただし、引換券の交付後に転出した場合は、当該引換券は失効する。

2 引換券1枚につき、それぞれ紙おむつ4袋、燃やせるゴミ袋(40l)1梱包と引換えられるものとする。ただし、引換券の交付枚数は、1か月につき1枚とする。

3 引換券の交付時期は、4月、10月、出生時及び転入時とする。

(交付の申請及び決定)

第6条 引換券の交付を申請しようとする者は、浦臼町乳幼児紙おむつ等購入費助成申請書(別記様式第1号)に、交付対象者及びその乳幼児の母子健康手帳の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、引換券を交付すべきものと認めたときは、速やかに決定内容を浦臼町乳幼児紙おむつ等購入費助成決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(引換券の交付等)

第7条 町長は、前条第2項の規定により交付の決定をしたときは、浦臼町乳幼児紙おむつ・ゴミ袋引換券(別記様式第3号)を申請者に交付する。

2 引換券は、再交付しない。

(引換券の有効期間)

第8条 引換券の使用は、引換券に記入した年月分とし、有効期限は当該月内とする。

(紙おむつとの引換え)

第9条 引換券による紙おむつ等との引換えは、町が指定する店舗(以下「指定店」という。)において、申請者が行うものとする。

(引換券の精算)

第10条 指定店は、毎月末日までに浦臼町乳幼児紙おむつ等総括請求書(別記様式第4号)前条で引き換えた引換券を添えて、町長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日要綱第25号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月29日要綱第25号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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浦臼町子育て支援乳幼児紙おむつ等購入費助成事業実施要綱

平成27年3月31日 要綱第14号

(令和6年12月2日施行)