○浦臼町子育て支援保育料等助成事業実施要綱
平成27年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育料等助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 助成金は、浦臼町認定こども園(以下「認定こども園」という。)及び浦臼町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)にて実施する乳児等通園支援事業を利用する児童並びに他の保育施設を利用する待機児童の保護者に対し、保育料及び給食費並びに利用料(以下「保育料等」という。)を助成することにより、未就学児がいる家庭の経済的負担を軽減し、児童の健やかな成長に寄与するとともに、子育て支援及び定住促進を図ることを目的とする。
(1) 保育料 浦臼町保育の必要性の認定基準に関する条例施行規則(平成27年浦臼町規則第9号)第19条に規定する保育料(待機児童が認可外保育施設を利用する場合は認可外保育施設が保護者から徴収する費用のうち、保育を実施するための月ごとの必要経費(入園料及び臨時的な費用等は除く。))をいう。
(2) 児童 認定こども園に在籍又はサービスを利用する者をいう。
(3) 待機児童 認定こども園が定員を超えているため他の保育施設を利用する者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人又はその他の者で、児童若しくは待機児童を現に監護し保育料を納入する義務を負っている者をいう。
(5) 給食費 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号及び2号に規定する児童に係る主食と副食の材料費について、保育料とは別に徴収される費用をいう。
(6) 保育施設 認可保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び第4項の規定により都道府県に届出をした施設)及び認可外保育施設(法第59条の2第1項の規定により都道府県に届出をした施設)をいう。
(7) 利用料 子育て支援センターにて実施する乳児等通園支援事業に係る利用料をいう。
(助成金の交付対象者)
第4条 助成金の交付対象者は、児童及び保護者が浦臼町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、保育料及び給食費並びに利用料の全額とする。
(代理受領)
第6条 認定こども園及び子育て支援センターを運営する法人(以下「法人」という。)は浦臼町子育て支援保育料等助成金の申請及び受領に係る確認書(別記様式第4号)を町に提出することにより、助成金を代理で申請し受領することができる。
2 前項の規定により代理受領を行う場合、法人は保育料及び給食費並びに利用料を保護者から徴収しないこととする。
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により交付の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を交付する。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽り、その他不正等によって助成金を受けたことが明らかとなった者に対しては、助成金を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月17日要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の浦臼町子育て支援保育料等助成事業実施要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の保育料等助成金について適用し、平成29年度分までの保育料助成金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の助成金の規定は、令和元年10月からの保育料等について適用し、令和元年9月分までの保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月20日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月16日要綱第12号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の助成金の規定は、令和8年4月からの保育料等について適用し、令和8年3月分までの保育料等については、なお従前の例による。








