○浦臼町出産祝い金交付事業実施要綱

平成30年6月4日

要綱第24号

浦臼町出産祝い金交付事業実施要綱(平成25年浦臼町要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子の誕生を祝福し出産祝い金(以下「祝い金」という。)を交付することにより、子の健やかな成長と保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児 出生後最初の住民基本台帳への記録が本町になされた者をいう。

(2) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で本町の住民基本台帳に記録されている対象児の父又は母の子及び養子をいう。

(3) 世帯員 本町の住民基本台帳において、対象児と同一の世帯に記録されている者をいう。

(4) 養育 対象児を監護し、又はその生計を同一又は維持することをいう。

(対象者)

第3条 祝い金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児を出産した者又はその配偶者(未婚の父母を含む。)であって、出産日の以前から継続して町内に1年以上住所を有し、対象児を養育している者であること。

(2) 対象児の世帯員が本町の町税等を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が適当でないと認める場合は、対象者としないものとする。

(祝い金の額)

第4条 対象者に交付する祝い金の額は、次のとおりとする。

(1) 第1子 10万円

(2) 第2子 20万円

(3) 第3子以降 30万円

2 第1子以降の判断は、対象児の出生日において、対象者が養育し、住民基本台帳の同一世帯に記録されている児童であって、出生順に数えるものとする。ただし、学業又は療養等の事由により一時的に父母と別居している場合であって、その事実が証明書等により確認できる場合は、これを同居しているものとみなす。

(交付申請)

第5条 第3条の規定により祝い金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出生届を提出した日から30日以内に出産祝い金交付申請書(様式第1号)に、対象児の母子健康手帳の写しを添えて、町長に提出するものとする。

2 前項の申請において申請内容を公簿等により確認することができない場合は、申請者に戸籍謄本等の必要書類を提出させることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付することが適当と認めた場合においては、浦臼町出産祝い金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、申請者が指定した金融機関の口座に祝い金を振り込むものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、交付することが適当でないと認めたときは、浦臼町出産祝い金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(祝い金の返還)

第7条 町長は偽り、その他不正な手段により祝い金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 町長は、祝い金の支給状況の管理を適正にするため、出産祝い金交付台帳(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年10月29日要綱第26号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

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浦臼町出産祝い金交付事業実施要綱

平成30年6月4日 要綱第24号

(令和6年12月2日施行)