○浦臼町特定教育・保育施設等指導監査要綱

平成30年8月14日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、教育・保育を行う者若しくはこれを使用する者又はこれらの者であった者に対して行う指導(以下「確認指導」という。)及び法第38条から第40条まで及び第50条から第52条までの規定に基づき、特定教育・保育施設又は特定教育・保育施設の設置者若しくは特定教育・保育施設の設置者であった者若しくは特定教育・保育施設の職員であった者及び特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下「特定教育・保育施設等の設置者等」という。)に対して行う監査(以下「確認監査」という。)について、必要な事項を定める。

(指導方針)

第2条 確認指導は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び第45条に定める設置者の責務、浦臼町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年浦臼町条例第19号)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)等に定める特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育の提供及び施設の運営に関する基準並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の請求に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。

(指導の形態等)

第3条 確認指導の形態は次のとおりとする。

(1) 集団指導

特定教育・保育施設等に対し,内閣府令等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導

特定教育・保育施設等の施設等において、内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。

(指導対象の選定)

第4条 指導等は全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。

(1) 集団指導の選定基準

新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全てを対象として実施する。

制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、対象となる特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導の選定基準

 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。

 施設関係者又は利用者若しくはその家族等からの情報提供を受けて、指導の必要があると認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

 前年度、実地指導を実施した特定教育・保育施設等のうち、引き続き実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に実施する。

 その他特に実地による指導を要すると認める特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導方法)

第5条 集団指導及び実地指導は、次の各号により行うものとする。

(1) 集団指導

 指導通知

あらかじめ集団指導の日時、場所、予定される指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 指導方法

集団指導は、特定教育・保育等の提供及び施設の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

なお、集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

実地指導は,内閣府令等の遵守状況を確認するために必要となる関係書類の閲覧、関係者との面談等により行う。

 指導結果の通知等

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、後日、文書によって指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出

当該特定教育・保育施設等に対し、原則として、文書で通知した事項について、文書により期限を付して報告を求めるものとする。

(確認監査への変更)

第6条 実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、直ちに確認監査を行うこととする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査方針)

第7条 確認監査は、特定教育・保育施設等について、法第39条、第40条、第51条及び第52条までに定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合並びに前条に基づき確認監査に移行した場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを目的として実施する。

(確認監査の対象)

第8条 確認監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報(具体的な違反疑義等が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者に係る情報

(2) 実地指導において確認した情報

実地指導を行った際に特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報

死亡事故等の重大事故の発生又は児童の生命・心身・財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(確認監査の方法等)

第9条 町長は、違反疑義等の確認について必要があると認めるときは、法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は確認監査に当たる職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(確認監査結果の通知等)

第10条 確認監査の結果、法に定める行政上の措置に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、当該特定教育・保育施設等に対して、文書によって指導内容の通知を行うとともに、原則として、文書で指導した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(勧告、命令等)

第11条 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められた場合、当該特定教育保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告するとともに、期限内に文書により改善報告書の提出を求めることができるものとする。

2 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく前項の勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとする。

命令をしたときは、その旨を告示するとともに、遅滞なくその旨を,当該特定教育・保育施設等に係る認可等を行った北海道知事に通知する。

当該特定教育・保育施設等の設置者等は,命令を受けた場合は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(確認の取消し等)

第12条 確認基準違反等の内容が、第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができるものとする。

確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設の設置者の名称等を告示しなければならない。

(聴聞・弁明の機会の付与)

第13条 確認監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して命令又は確認の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)を行おうとする場合は、確認監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする(同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)

(不正利得の徴収)

第14条 勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、当該取消し等の基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、同条第1項の規定に基づき、施設型給付費等の全部又は一部を徴収することができるものとする。

2 前項に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金を求める際には、法第12条第2項に基づき、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができるものとする。

(指導監査情報の開示等)

第15条 指導監査に関する情報は、特定教育・保育施設等によって提供される教育・保育の質の向上及び利用者の保護に資するために、個人情報など法令により非公開とされている場合を除き、その提供に努める。

(北海道との連携)

第16条 北海道が認可等を行った特定教育・保育施設の実地指導及び監査を行う場合には、北海道と連携を図り、合同で実地指導及び監査を実施するなど効率的に行う。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

浦臼町特定教育・保育施設等指導監査要綱

平成30年8月14日 要綱第29号

(平成30年8月14日施行)