○児童福祉法施行細則

平成14年10月25日

細則第2号

児童福祉法施行細則(平成12年浦臼町細則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付等の手続)

第2条 施行規則第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請は、補装具交付(修理)申請書(様式第1号)によるものとし、身体障害者手帳のほか次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書(様式第2号)

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、施行規則第9条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、身体障害児補装具交付(修理)(様式第3号)を申請者に交付するとともに、身体障害児補装具交付(修理)委託通知書(様式第4号)を当該業者に送付しなければならない。

3 町長は、法第21条の6第1項の規定により、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具給付(交付・修理・費用の支給)決定通知書(様式第5号)を申請者に送付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該補装具が医学的判定を要するものである場合には、法第20条第4項に規定する指定育成医療機関又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成する補装具給付交付(修理)意見書(様式第6号)を添付させなければならない。

5 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第7号)を申請者に送付しなければならない。

(基準外補装具の給付等)

第3条 身体障害者の状況、その他やむを得ない事情により基準外の補装具の給付等を求めるときは、身体障害児補装具基準外給付(交付・修理・費用の支給)申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、指定育成医療機関又は保健所の担当医師の判定に基づき、当該基準外補装具を給付することができる。

(身体障害児補装具給付台帳)

第4条 町長は、身体障害児補装具給付台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(支給申請)

第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第6条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第11号)を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第12号)を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付しなければならない。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第8条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第9条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第16号)によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第11条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第17号)によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第12条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第18号)によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第12条の2 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第12条の3 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅支援の措置)

第13条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第19号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、居宅支援措置委託決定通知書(様式第20号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(居宅支援の措置変更等の通知)

第14条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援措置変更(解除)決定通知書(様式第21号)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、居宅支援措置変更(解除)通知書(様式第22号)を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。

(日常生活用具の給付等)

第15条 法第21条の25第2項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与の申請は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の状況等を実地に調査し、調査書(様式第24号)を作成し、申請内容を審査のうえ決定するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づき日常生活用具の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付券(様式第25号)を申請者に交付し、貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第26号)を申請者に送付しなければならない。

4 町長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第27号)を申請者に送付しなければならない。

(日常生活用具給付台帳)

第16条 町長は、日常生活用具給付台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第17条 町長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(様式第28号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収及び支払)

第18条 法第56条第2項又は第5項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表1に掲げるとおりとする。

2 納入義務者は、用具を給付する業者に交付(修理)給付券を添えて、前項により負担すべき額を当該業者に支払うものとする。

3 町長は、用具を給付した業者からの請求により別表2の補助基準に掲げる額の範囲内において給付した用具の価格から別表1により納入義務者が業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 前項による費用の請求は、交付(修理)給付券を添付しなければならない。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月10日細則第3号)

この細則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月2日細則第4号)

この細則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月11日細則第1号)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日細則第1号)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日細則第1号)

この細則は、平成24年6月1日から施行する。

(令和4年3月23日細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

育成医療(入院)・療育の給付

育成医療(通院)・補装具の交付・修理

徴収基準月額

加算基準月額

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

0

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

220

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

4,500

450

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

5,800

580

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額4,800円以下

D1階層

6,900

690

3,450

350

4,801~9,600円

D2〃

7,600

760

3,800

380

9,601~16,800円

D3〃

8,500

850

4,250

430

16,801~24,000円

D4〃

9,400

940

4,700

470

24,001~32,400円

D5〃

11,000

1,100

5,500

550

32,401~42,000円

D6〃

12,500

1,250

6,250

630

42,001~92,400円

D7〃

16,200

1,620

8,100

810

92,401~120,000円

D8〃

18,700

1,870

9,350

940

120,001~156,000円

D9〃

23,100

2,310

11,550

1,160

156,001~198,000円

D10〃

27,500

2,750

13,750

1,380

198,001~287,500円

D11〃

35,700

3,570

17,850

1,790

287,501~397,000円

D12〃

44,000

4,400

22,000

2,200

397,001~929,400円

D13〃

52,300

5,230

26,150

2,620

929,401~1,500,000円

D14〃

80,700

8,070

40,350

4,040

1,500,001~1,650,000円

D15〃

85,000

8,500

42,500

4,250

1,650,001~2,260,000円

D16〃

102,900

10,290

51,450

5,150

2,260,001~3,000,000円

D17〃

122,500

12,250

61,250

6,130

3,000,001~3,960,000円

D18〃

143,800

14,380

71,900

7,190

3,960,001円以上

D19〃

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が、17,120円に満たない場合は17,120円

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が、8,560円に満たない場合は8,560円

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 入院又は通院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、更に日割計算によって決定する。

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ウ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

エ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてついて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。

ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指定都市又は中核市が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、都道府県、指定都市又は中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額をこえないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等の特別の理由により基準額により難いときは、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の申請に基づき厚生労働大臣が定めるところによることができること。

別表2

1 区分

2 基準額

3 対象経費

重度障害児・者日常生活用具給付等事業費

(1) 浴槽

58,300円×購入数

日常生活用具給付等事業に必要な需用費(消耗品費)、備品購入費、扶助費、使用料及び賃借料を含む。

(2) 湯沸器

50,000円×購入数

(3) 便器(手すり付き)

9,850円×購入数

(4) 訓練用ベッド

159,200円×購入数

(5) 特殊マット

19,600円×購入数

(6) 訓練椅子

33,100円×購入数

(7) テープレコーダー

23,000円×購入数

(8) 特殊便器

159,000円×購入数

(9) 点字タイプライター

63,100円×購入数

(10) 盲人用電卓

52,000円×購入数

(11) 電磁調理器

41,000円×購入数

(12) 歩行支援用具

(手すり、スロープ、歩行器等)

60,000円×購入数

(13) 入浴補助用具

90,000円×購入数

(14) 特殊尿器

67,000円×購入数

(15) 火災警報器

15,500円×購入数

(ただし、1世帯につき、2台を限度とする。)

(16) 自動消火器

30,900円×購入数

(17) 盲人用音声式体温計

9,000円×購入数

(18) 入浴担架

82,400円×購入数

(19) 体位変換器

15,000円×購入数

(20) 透析液加温器

51,500円×購入数

(21) 視覚障害児用ワードプロセッサー

1,030,000円×設置台数

(22) パーソナルコンピュータ(肢体不自由児用)

118,500円×購入数

(23) 視覚障害者用拡大読書器

198,000円×購入数

(24) 移動用リフト

159,000円×購入数

(25) 頭部保護帽

12,160円×購入数

(26) 点字図書

厚生大臣が必要と認めた額

(27) 聴覚障害者用通信装置

128,000円×購入数

(28) 携帯用会話補助装置

98,800円×購入数

(29) 聴覚障害者用情報受信装置

89,800円×購入数

(30) 歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円×購入数

(31) 視覚障害者用活字文書読上げ装置

115,000円×購入数

(32) ネブライザー(吸入器)

36,000円×購入数

(33) 電気式たん吸引器

59,000円×購入数

(34) 重度障害者用意思伝達装置

470,000円×購入数

(35) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

200,000円

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児童福祉法施行細則

平成14年10月25日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年10月25日 細則第2号
平成15年3月10日 細則第3号
平成15年5月2日 細則第4号
平成16年3月31日 細則第1号
平成17年3月11日 細則第1号
平成21年3月16日 細則第1号
平成23年12月13日 細則第1号
平成24年5月11日 細則第1号
令和4年3月23日 細則第1号