○浦臼町母と子の家設置条例

昭和43年3月29日

条例第12号

(設置及び目的)

第1条 児童の健全育成、乳幼児の保育技術の相談、指導、母と子の福祉の増進に寄与するため、母と子の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 母と子の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 浦臼町母と子の家

位置 浦臼町字ウラウシナイ170番地の160

(運営委員会)

第3条 母と子の家の有効な利用と、円滑な運営を図るため町長の諮問機関として、運営委員会を置く。

(委員の定数及び任期)

第4条 運営委員会の委員は各12名以内とし、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町内会長

(2) 教育関係機関

(3) 社会教育団体

(4) 学識経験者

2 委員の任期は2年(町内会長は1年とする。)とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 団体の役職員が委員となった場合の任期は、その団体の役職の任期間とする。

(使用の許可)

第5条 母と子の家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において管理上支障あると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。

(使用の取消及び中止)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、若しくは中止させることができる。

(1) 建物又は附属施設を毀損するおそれあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障あると認めたとき。

(3) 公益を阻害するおそれあると認めたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反すると認めたとき。

(使用料)

第7条 母と子の家の使用料等は、別表のとおりとする。

2 使用料は、これを前納しなければならない。

3 町長において必要あると認めたときは、使用料を減額若しくは免除することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者が母と子の家を使用する場合に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(原状の回復)

第9条 使用者はその使用を終ったときは、直ちにその使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月13日から適用する。

(昭和47年10月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、別表2については、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和62年9月26日条例第13号)

この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

浦臼町母と子の家使用料

使用料

使用区分

使用料

暖房料

備考



一般使用

300

200

1時間当たり

冠婚葬祭等

10,000

(1回当たり)

5,000

(1日当たり)


備考

(1) この施設の目的以外に使用する者の使用料は、上表の使用料欄の金額の2倍とした額とする。

(2) 暖房料を徴収する期間は、11月1日から翌年4月末日までとする。ただし、この期間以外であっても使用した場合は徴収する。

(3) 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間に切り上げる。

(4) 上記使用料に係る消費税は、内税とする。

浦臼町母と子の家設置条例

昭和43年3月29日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第12号
昭和43年10月3日 条例第28号
昭和45年9月26日 条例第20号
昭和47年10月11日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和60年9月30日 条例第16号
昭和62年9月26日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第13号
平成9年3月19日 条例第16号
平成17年2月3日 条例第8号
平成23年12月13日 条例第12号
令和2年3月10日 条例第2号