○ふれあいステーション設置条例

平成9年10月22日

条例第35号

(目的)

第1条 地域住民のためにふれあいの場を提供し、住みよい生活環境をつくりあげ、住民意識を活性化し、快適な生活環境を推進し併せて住民相互の親睦を深めることを目的としてふれあいステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふれあいステーション

位置 浦臼町字ウラウスナイ183番地の466

この条例は、平成9年12月1日から施行する。

ふれあいステーション設置条例

平成9年10月22日 条例第35号

(平成9年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年10月22日 条例第35号