○浦臼町青少年問題協議会条例

昭和37年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、町長の附属機関として本町に青少年問題協議会(以下協議会という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 本町青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員若干名で組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 委員は議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

4 町長はあらかじめ委員の中から会長の職務の代理をする者を指名するものとする。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 会長は会務を総理する。

7 第4項で指名された者は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

8 委員は非常勤とする。

(専門委員会)

第4条 協議会の決定事項を具体化するための機関として専門委員会を置く。

2 委員は若干名とし、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、委員長1名、副委員長1名を置き、役員は、委員の中から互選する。

4 委員長は、委員会を統轄し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(幹事)

第5条 協議会において、若干名の幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員の中から、町長が任命する。

3 幹事は、協議会の事務を補佐する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員が会議に出席した場合は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬、及び費用弁償を支給する。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町青少年問題協議会条例

昭和37年3月29日 条例第12号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年3月29日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第3号
平成23年12月13日 条例第12号