○浦臼町民生委員推薦会規則
平成10年10月14日
規則第21号
第1条 浦臼町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 推薦会の委員の定数は7名とする。
第3条 必要に応じ推薦会に副委員長1名をおくことができる。
2 副委員長は委員長が指名する。
3 副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
第4条 推薦会に幹事及び書記を各々1名おく。
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。