○浦臼町民生委員推薦会規則

平成10年10月14日

規則第21号

第1条 浦臼町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 推薦会の委員の定数は7名とする。

第3条 必要に応じ推薦会に副委員長1名をおくことができる。

2 副委員長は委員長が指名する。

3 副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代理する。

第4条 推薦会に幹事及び書記を各々1名おく。

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要なことは、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町民生委員推薦会規則

平成10年10月14日 規則第21号

(平成10年10月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年10月14日 規則第21号