○浦臼町民生調査委員会設置条例

昭和32年3月4日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本町民生行政の推進を円滑ならしめ町民生活の安定を図るため町長の諮問及び補助調査機関として民生調査委員会を設置することを目的とする。

(委員及び任期)

第2条 民生調査委員会の委員は、町長が委嘱する委員11名以内とし任期は3年とする。

(職務内容)

第3条 民生調査委員会は本来の民生委員としての職務に支障を及ぼさない範囲において町長の要請に基づき町民生活の実態を調査し、町長の諮問に応ずると共に本町民生行政の推進について意見を述べることができる。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行並びに委員会の運営等について必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町民生調査委員会設置条例

昭和32年3月4日 条例第1号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和32年3月4日 条例第1号
平成23年12月13日 条例第12号