○浦臼町生涯学習人材バンクの設置及び運用に関する要綱
平成23年5月30日
教育委員会訓令第7号
(設置)
第1条 生涯学習に関する知識や経験及び技能等を有する人材を登録し、その情報を提供することにより、町民の自主的な学習欲求に応じた多様な生涯学習活動を支援するため浦臼町生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(事務)
第2条 教育委員会は、人材バンクの実施に関し次に掲げる事務を行う。
(1) 人材の登録、変更及び取消しに関すること。
(2) 登録された情報の管理及び提供並びに公開に関すること。
(3) 登録された人材の紹介に関すること。
(4) その他人材バンクの運用に関し必要なこと。
(登録)
第3条 人材バンクに登録できる者は、生涯学習に関する知識や経験及び技能等の指導を行う能力を有する者とし、その者から人材バンクへの登録の申請があったときに、人材バンクに登録する。
(1) 前項の規定により提出された文書の内容に虚偽の記載がある場合
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(3) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための活動を目的としている場合
(4) 特定の宗教の布教を目的としている場合
(5) 営利を目的としている場合
(6) その他教育委員会が、適当でないと認める場合
(登録者名簿の整備)
第4条 教育委員会は、人材バンクに登録された者(以下「登録者」という。)を分野ごとに整理し、名簿を整備する。
2 教育委員会は、前項の名簿の記載内容のうち、登録者が公開を了承した情報についてのみ公開することができる。
(登録期間)
第5条 登録期間は、登録した日(以下「登録日」という。)から登録日の属する年度の3月31日までとする。ただし、変更又は取消しの申出がないときは、これを更新するものとする。
(登録の取消し)
第6条 教育委員会は、登録者が不適格だと判断した場合及び登録者から申出があった場合は、登録の取消しを行う。
2 教育委員会は、登録者が不適格だと判断し登録を取消すときは、事前にその旨を対象登録者に文書で通知する。
(登録者の紹介)
第7条 教育委員会は、人材バンクの利用を希望する町民(団体等を含む。)又は町内の事業所等に勤務する者(以下「利用者」という。)から人材バンクの利用の申請があったときは、利用者に登録者を紹介する。
(1) 前項の規定により提出された文書の内容に虚偽の記載がある場合
(2) 利用の目的が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる場合
(3) 利用者の希望する内容に合致する登録者がいない場合
(4) その他教育委員会が、適当でないと認める場合
(登録者及び利用者への事前説明)
第8条 教育委員会は、登録者及び利用者に対し、人材バンクに関する次の事項について事前に説明しなければならない。
(1) 人材バンクに伴う活動中に発生した事故について、教育委員会は一切その責めを負わないこと。
(2) 人材バンクに伴う活動中に発生した紛争については、登録者と利用者が協議して解決することとし、教育委員会は一切その責めを負わないこと。
(3) 人材バンクに伴う活動についての経費は、登録者が負担する意志を示した場合を除き、利用者がこれを負担すること。
(4) 人材バンクに伴う活動の結果は、利用者が文書にて教育委員会に報告すること。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。