○浦臼町生涯学習指導者等養成助成金交付規則

平成8年7月16日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 住民の自発的な学習活動を助長し、生涯学習社会を中心的に支えている団体の指導者若しくは学習ボランティア(以下「生涯学習指導者等」という。)の育成を図るため、この規則の定めるところにより、生涯学習指導者等養成助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(助成対象)

第2条 助成金は、浦臼町内に住所を有する者で組織され、自ら学習活動をしている次の各号に該当し、かつ、生涯学習指導者等の養成を必要とする団体で、町長が適当と認めた団体に対して交付する。

(1) 当該年度において活動を行っている団体

(2) 助成後も活動を継続することが明白な団体

(3) 構成員が、5名以上の団体

(4) 活動の内容が、文化・芸術・郷土芸能保存・ふれあい交流・福祉・健康づくり・軽スポーツ・レクリエーション等生涯学習にふさわしい団体

(5) その他町長が特に認めた団体

(助成金の額と期間)

第3条 助成金の額は、生涯学習指導者等養成に係る事業に要する経費の2分の1以内の額で50,000円を限度とし、予算の範囲内で町長が定める。

2 助成期間は、通算5か年を限度とする。

(申請)

第4条 助成を受けようとする団体は、毎年町長が定める日までに生涯学習指導者等養成助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(実績報告)

第5条 助成金の交付の決定を受けた団体(以下「助成事業者」という。)は、事業終了次第、若しくは事業実施年度末までに、当該助成事業に関して生涯学習指導者等養成助成金実績報告書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(準用)

第6条 町長は、助成金の交付等に関し、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号。以下「振興補助規則」という。)中、次の規定を準用するものとする。

① 第4条(補助金等交付の決定)

② 第5条(補助金等の交付)

③ 第6条(補助金等の概算払)

④ 第7条(決定内容の変更)

⑤ 第9条(立入検査)

⑥ 第13条(補助金の額の確定)

⑦ 第14条(帳簿及び書類の備付)

⑧ 第15条(補助金等交付決定の取消)

⑨ 第16条(補助金等の返還)

2 前項の規定により準用する場合は、振興補助規則中「浦臼町振興補助事業」とあるのは「生涯学習指導者等養成事業」と、「補助金等」並びに「補助金」とあるのは「助成金」と、「補助事業者」とあるのは「助成事業者」と、「補助」とあるのは「助成」と読み替えて適用するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成24年1月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町生涯学習指導者等養成助成金交付規則

平成8年7月16日 教育委員会規則第4号

(平成24年1月26日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成8年7月16日 教育委員会規則第4号
平成24年1月26日 教育委員会規則第3号