○開拓の碑及び史跡標柱に対する助成金交付要綱
平成25年3月25日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦臼町の区域内に所在する開拓の碑及び史跡標柱(以下「開拓記念碑等」という。)について、歴史的遺産の環境保存を図ることを目的とした整備を行うための、経費として助成を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において開拓記念碑等とは、野外に建立された次の各号に掲げるものをいう。
(1) 開拓の碑
青木六蔵翁積徳碑 | 和心板東土功組合創立顕彰記念碑 |
友成農場発祥之地謝恩之碑 | 康済関矢才五郎翁頌徳碑 |
森川翁頌徳碑 | 山口多門次翁頌徳碑 |
澤田翁頌徳碑 | 北越植民社農場開基百年記念碑 |
友成翁頌徳碑 | 北越揚水組合創立二十周年記念碑 |
岸翁彰徳碑 | 沃土新たに晩生内圃場整備記念碑 |
元宮内省鶴繁殖地碑 | 墾闢之功碑 |
黄臼内川水利組合記念碑 | 岩村農場開基百年記念碑 |
菅原翁頌徳碑 | 岩村翁彰徳碑 |
聖園創始記念之地碑 | 岩村農場貳拾五年記念碑 |
聖園創祖前代議士武市安哉之墓碑 | 坂口茂次郎翁顕彰之碑 |
小野田卓弥君碑 |
(2) 史跡標柱
龍馬の甥坂本直寛屋敷跡 |
(所有者)
第3条 開拓記念碑等の所有者とは、現に所有し管理する者又は所有者が不明の場合は長年にわたり、それらを保存、管理した実績のある者とする。
(財産権等の尊重)
第4条 町は、この要綱の施行にあたり関係者の所有権、その他の財産権を尊重するものとする。
(助成金の交付)
第5条 町は、開拓記念碑等の所有者が開拓記念碑等を環境保存のために補修するときは、次により助成金を交付することができる。
(1) 助成金の交付手続き等は、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)に基づき、予算の措置の範囲内で行う。
(2) 助成金の額は、補修に要する費用の2分の1に相当する額とする。ただし、その額が30万円を超えるときは30万円とする。
(助成金の返還)
第6条 町は、助成金を受けたものについて、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全額又は一部を取り消し、助成金の返還を命ずるものとする。
(1) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 助成事業の実施の方法が不適切と認められるとき。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。