○浦臼町美術品等貸出要綱

平成28年3月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和40年浦臼町条例第1号)に定めるもののほか、浦臼町が所蔵又は保管する美術品等(以下「美術資料」という。)の貸出しについて必要な事項等を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 美術資料の貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 国又は地方公共団体が設置する美術館、博物館、展示館、図書館、学校又はこれらに準ずる施設

(2) 前号に掲げる施設のほか、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条に規定する施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの。

(貸出期間)

第3条 美術資料の貸出期間は、輸送日を含め50日以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第4条 美術資料の貸出料は、無料とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、このかぎりでない。

(貸出申請等)

第5条 美術資料を借り受けようとする者は、美術品等貸出申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に加え、特に必要があると認める書類の提出を申請者に求めることができる。

3 町長は、美術資料の貸出しに際しては、借受施設等に対し、次の条件を付すものとする。

(1) 美術資料の借用期間中は保管の責任を有すること。

(2) 借用期間中に美術資料を亡失し、又は損傷した場合は、その補償を行うこと。

(3) 借用に要する一切の経費を負担すること。

(4) 所有者の承認を受けなければ、美術資料の所蔵先を公表しないこと。

(5) 美術館で発行する展示会目録に掲載し、若しくは美術館に記録して保管するため、又は報道機関に資料を提供する場合のほか、所有者の承認を得ることなく写真撮影及び複写等を行わないこと。

(貸出しの承諾)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し適当と認め、かつ町の業務に支障がないと認めるときは、美術品等貸出承諾書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(引渡し等)

第7条 前条の規定により美術資料貸出の承諾を受けた者(以下「借受者」という。)は、美術品等借用書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 引渡しの祭には、当事者間において当該美術資料の破損及び瑕疵等について確認するものとする。

(遵守事項)

第8条 借受者は、町が貸し出した美術資料について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 細心の注意を払い、善良な維持管理に努めること。

(2) 貸出しの許可に係る使用目的以外に使用しないこと。

(3) 譲渡、交換及び転貸しないこと。

(4) 貸出期間中に滅失、損傷等した場合は、直ちに町長に届け出ること。

(返還)

第9条 借受者は、当該美術資料を貸出期間満了の日までに指定された場所に返還しなければならない。

2 町長は、当該美術資料の返還を受けたときは、美術品等借用書を借受者に返付するものとする。

3 返還の際は、当事者双方において当該美術資料の破損及び瑕疵等を確認するものとする。

(貸出しの取消し)

第10条 町長は、次の各号に該当すると認めた場合は、その貸出しを取り消し、当該美術資料の返還を請求することができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により貸出しの承諾を受けたとき。

(2) 第8条の規定に違反すると認めたとき。

(損害賠償)

第11条 借受者は、借り受けた美術資料を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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浦臼町美術品等貸出要綱

平成28年3月17日 要綱第2号

(平成28年3月17日施行)