○浦臼町陶芸センター設置及び管理に関する規則

平成2年4月19日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、陶芸の普及をはかり、もって町民の文化の振興を期して浦臼町に設置する陶芸施設の設置及び管理運営に関し、必要なことを定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 陶芸施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦臼町陶芸センター

位置 浦臼町字浦臼内154番地の16

(施設)

第3条 浦臼町陶芸センター(以下「陶芸センター」という。)の施設は、おおよそ次のとおりとする。

(1) 浦臼町陶芸センター 木造モルタル平屋建長尺トタン葺 1棟 154.8m2

内陶芸室 (プロパン庫、玄関含む) 70.56m2

(2) プロパン窯(倒炎式・0.5m3)1台

(管理)

第4条 陶芸センターの管理は、浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用の範囲)

第5条 陶芸センターは、陶芸活動にだけ使用を認める。

(使用の期間)

第6条 陶芸センターは、1年を通じて使用できることとする。ただし、委員会は必要に応じて使用できない期間を設けることができる。

(使用の時間)

第7条 陶芸センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会は必要に応じて使用時間を変更することができる。

(使用の申請等)

第8条 陶芸センターの使用の承認を受けようとする者は、所定の使用申請書を委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

2 委員会は、浦臼町民で組織する陶芸団体に、1年を通じて専用して使用することを承認することができる。

3 前項の規定により承認を受けた団体は、次の各号に掲げる陶芸センターの保守、維持管理も併せて行わなければならない。

(1) 陶芸センターの施設及び備品等の維持管理並びに保守保全

(2) 陶芸センターの備品等の保管

(3) 陶芸センターの清掃

(4) 陶芸センターの火気点検

(5) 陶芸センターの施錠

(6) その他陶芸センターの管理・運営に必要な事項

(使用の制限)

第9条 委員会は管理上必要があると認めたときは、使用上の制限その他必要な条件をつける事ができる。

(使用承認の取消し)

第10条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の条件を変更し、又は使用を停止若しくは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 委員会において、必要があると認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復し、整理、清掃に努めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 陶芸センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設、備品等を汚損、損傷しないこと。

(4) 使用を許可されていない施設、又は設備を使用しないこと。

(5) 建物、敷地内で許可のない行為をしないこと。

(6) 委員会の指示に従うこと。

(7) その他陶芸センターの運営、管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第13条 陶芸センターの建物、又は敷地内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。

(使用料)

第14条 陶芸センターの使用料は無料とする。ただし、電気料、燃料費等は使用者が負担するものとする。

(損害の届出等)

第15条 使用者が、故意、又は過失により施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(損害賠償等)

第16条 使用者が建物、又は附属物品器具等を毀損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、免除、又は減免することができる。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項を、別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年10月9日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年1月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦臼町陶芸センター設置及び管理に関する規則

平成2年4月19日 教育委員会規則第2号

(平成24年1月26日施行)