○浦臼町郷土史料館管理規則

昭和53年5月16日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、浦臼町郷土史料館設置条例(昭和52年条例第4号)第6条の規定により、浦臼町郷土史料館(以下「郷土史料館」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 郷土史料館は、目的を達成するために、浦臼町の考古、歴史、民俗、芸術、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管、展示して、一般の利用閲覧に供し、その教養、調査研究等に資するものとする。

(職員)

第3条 郷土史料館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 管理係

2 係に係長を置く。

3 職員は、教育委員会が任命する。

4 館長は、郷土史料館の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 副館長は、館長を補佐する。

6 係長は、係の業務を統括する。

7 係員は、係の業務に従事する。

(入館の許可)

第4条 郷土史料館に入館しようとするものは、次に掲げる事項を入館者名簿に記載し、館長の許可を受けなければならない。

(1) 入館者の住所、氏名

(2) 入館日時

2 入館者は、別に定める入館心得を遵守しなければならない。

3 入館者が次の各号の一に該当する時は、館長は退館を命ずることができる。

(1) 規則入館心得又は命令に違反したとき。

(2) 館長が必要あると認めたとき。

(特別使用の承認)

第5条 史料館資料の模写、模造、撮影又は複写(以下「特別使用」という。)を行おうとする者は、特別使用承認申請書(様式第3号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

2 特別使用は、館長の指示にしたがって行わなければならない。

3 特別仕様の承認を得た者が、前項の規程に違反した場合は、館長はその承認を取り消すことができる。

(特別使用時間)

第6条 特別使用を行うことができる時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要と認めたときは、特別使用の時間を変更することができる。

(複写品等の刊行等の承認)

第7条 史料館資料の複写し、模写し、模造し又は撮影したもの(以下「複写品」という。)を刊行し、若しくは複製し又は研究発表等に使用しようとする者は、あらかじめ、資料複写品等使用承認申請書(様式第4号)を館長に提出し、その承認を得なければならない。

(資料の貸出)

第8条 資料の貸出を希望する者は、あらかじめ浦臼町郷土史料館資料貸出申請書(様式第1号)を館長に提出し許可を得たのち、浦臼町郷土史料館資料借用書(様式第2号)を提出しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第9条 郷土史料館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間

水曜日から日曜日まで 午前9時30分から午後4時まで

(2) 休館日

 11月1日から翌年4月25日まで

 月曜日・火曜日。ただし、月曜日・火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条の規定する祝日の場合は開館とし、その翌日を休館とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が管理運営上特別の事情があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(保全管理)

第10条 職員は、毎日開館前に、展示物、収蔵資料を点検し、異状の有無を確かめなければならない。

2 郷土史料館の展示物、収蔵資料等の保存をはかるため、適宜展示替、通風、乾燥等の方法を行なわなければならない。

(入館者の遵守事項)

第11条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食喫煙をしないこと。

(2) 資料の汚損、損傷をしないこと、又は所定の場所からの持出しをしないこと。

(3) 所定の場所以外への立入りをしないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 敷地内で許可のない行為をしないこと。

(6) その他職員が指示した以外の行為をしないこと。

(施設の使用)

第12条 郷土史料館施設の使用は、地域のコミュニティーづくりや文化振興に資するなどの公益性が認められるものに限り許可するものとする。ただし、郷土史料館及びその敷地内において、物品の販売、又は金品の寄附募集等の行為をしてはならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、物品の販売に関し、浦臼町の地域特産物の生産・振興並びに販路拡大に寄与する等館長が特に認めた場合は、この限りではない。

(表簿)

第13条 館長は、郷土史料館の管理運営に必要な諸表簿を備えなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年8月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和60年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。

(昭和61年11月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月9日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 浦臼町郷土史料館処務規程(昭和54年教育委員会規程第1号)は廃止する。

(平成16年7月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月8日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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浦臼町郷土史料館管理規則

昭和53年5月16日 教育委員会規則第5号

(平成27年12月8日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年5月16日 教育委員会規則第5号
昭和54年5月17日 教育委員会規則第1号
昭和54年8月9日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月4日 教育委員会規則第1号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和60年4月24日 教育委員会規則第2号
昭和61年11月7日 教育委員会規則第2号
昭和62年9月14日 教育委員会規則第4号
平成7年10月9日 教育委員会規則第8号
平成13年6月19日 教育委員会規則第1号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成15年5月22日 教育委員会規則第4号
平成16年7月1日 教育委員会規則第7号
平成20年8月22日 教育委員会規則第5号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年1月26日 教育委員会規則第3号
平成27年5月28日 教育委員会規則第10号
平成27年7月31日 教育委員会規則第11号
平成27年12月8日 教育委員会規則第12号