○浦臼町郷土史料館設置条例

昭和52年4月1日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 浦臼町における先人の労苦をしのび、浦臼の歴史を探り、生活文化の資料を保有し、かつその活用を図り、もって町民の学術文化の発展に寄与する目的で浦臼町郷土史料館(以下「郷土史料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土史料館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 浦臼町郷土史料館

(2) 位置 樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ183番地の21

(管理)

第3条 郷土史料館の管理は浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(入館料)

第4条 郷土史料館の入館料は無料とする。

(損害賠償)

第5条 入館者が建物、施設設備若しくは展示資料等を損傷し又は滅失したときは、委員会の認定に基づき損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦臼町郷土史料館設置条例

昭和52年4月1日 条例第4号

(平成23年12月13日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第4号
平成23年12月13日 条例第12号