○浦臼町郷土史料館設置条例
昭和52年4月1日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 浦臼町における先人の労苦をしのび、浦臼の歴史を探り、生活文化の資料を保有し、かつその活用を図り、もって町民の学術文化の発展に寄与する目的で浦臼町郷土史料館(以下「郷土史料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土史料館の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 浦臼町郷土史料館
(2) 位置 樺戸郡浦臼町字ウラウシナイ183番地の21
(管理)
第3条 郷土史料館の管理は浦臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(入館料)
第4条 郷土史料館の入館料は無料とする。
(損害賠償)
第5条 入館者が建物、施設設備若しくは展示資料等を損傷し又は滅失したときは、委員会の認定に基づき損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。