○浦臼町文化・スポーツ大会参加助成に関する規則
平成25年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、文化・スポーツの各分野において、優秀な成績または技能を収め、全国大会等に参加する町民に対し、その経費の一部を助成することにより、本町の文化・スポーツ活動の振興及び児童の健全育成と保護者の負担軽減に寄与することを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象とする者は、町内に住所を有する小学生、中学生及び高校生であって、管内の予選大会を経て、全国大会等に出場する個人又は団体として、浦臼町振興事業補助金等の助成を受けているものは対象外とする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるものについては、助成の対象とすることができる。
3 当該団体又は個人が同一年度に助成を受けることができる回数は、1回限りとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は次の各号により算出した額の総額に2分の1を乗じて得た額とし、千円未満を切り捨てるものとする。
(1) 交通費 交通に要する費用は浦臼町の規定に基づいて算出した額とする。
(2) 宿泊料 宿泊に要する費用は前号に準じて算出した額とする。
2 助成金の限度額は、1人につき30,000円とする。
3 主催者又は関係団体からの交通費及び宿泊料の助成がある場合は、助成金の総額からその額を控除するものとする。
(助成金の交付申請及び手続)
第4条 助成金の交付申請及び手続については、浦臼町振興事業補助金等交付規則(昭和51年浦臼町規則第1号)を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。