○浦臼町スポーツ推進委員規則
昭和41年6月13日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、浦臼町におけるスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 学校、その他の教育機関、及びその他の行政機関並びにスポーツ関係団体等の行うスポーツ行事等に関し、協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、住民に対し、スポーツに関する指導、助言を行うこと。
(委員)
第3条 委員の定数は、5名以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。
(補則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、浦臼町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和41年7月1日より施行する。
附則(昭和62年3月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月6日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月7日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。