○浦臼町社会教育委員設置条例

平成18年9月14日

条例第24号

浦臼町社会教育委員設置条例(昭和35年浦臼町条例第6号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき、浦臼町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(委員)

第3条 委員の定数は、5人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。

(補則)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、浦臼町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

浦臼町社会教育委員設置条例

平成18年9月14日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年9月14日 条例第24号
平成26年3月7日 条例第2号