○浦臼町部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和6年3月11日

教育委員会教育長決定

(設置)

第1条 浦臼町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築、教職員の働き方改革の実現を図る観点から、中学校における部活動の地域移行に関し必要な事項を検討及び協議するため浦臼町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 検討協議会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、その結果を浦臼町教育委員会に報告する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。

(3) 児童生徒、教職員及び保護者への調査に関すること。

(4) 教職員の部活動指導の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の段階的な地域移行に関する必要な事項。

(組織)

第3条 委員の定数は12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから、浦臼町教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学識経験者

(4) 学校関係者

(5) 前各号に揚げる者のほか、浦臼町教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は検討協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討協議会は、必要の都度開催するものとし、会長が招集し議長となる。

2 検討協議会の議事は、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年浦臼町条例第12号)の規定により、報酬及び費用弁償を支給する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 検討協議会の庶務は、浦臼町教育委員会事務局学務係において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が検討協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条の1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以降最初に開催される会議は、浦臼町教育委員会が招集する。

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

浦臼町部活動地域移行検討協議会設置要綱

令和6年3月11日 教育委員会教育長決定

(令和6年4月1日施行)